arret:成年後見人選任に対する即時抗告は不可
satosho先生向きの裁判ではないかと思うが、まだ取り上げられていないようなので、関係がほのかにありそうなエントリにトラックバックしておこう。
追記:この問題に詳細にコメントされたエントリ「成年後見人選任と不服申立」は、先例も含めて必見である。
広島高岡山支決平成18年2月17日(PDF全文)
後見開始決定に対して、後見人の人選が悪いという理由で即時抗告を申し立てることはできないとされた事例
条文の解釈としては、至極もっともかもしれない。
しかし、これは要するに入り口を間違えたのだから、出直してこいという決定である。
後見開始決定を取り消すのは筋が違うので、出直してくるのもやむを得ないのだろうが、なんとなく釈然としないものを感じる。
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コメント
ありがとうございます。すでに読んではいたのですが、なかなかブログを書く暇がなくて。でもとりあげさせていただきますね。
投稿: satosho | 2007/06/01 20:07
お呼び立てしてすみません。
楽しみにしています。
投稿: 町村 | 2007/06/01 22:41