arret:民事再審の却下例
民訴法338条1項8号の再審事由が否定された事例である。
前訴はXがYに対して製品製造の禁止条項違反を理由とする損害賠償請求したもので、YはXの主張する製品が同条項に該当しないことと、自ら特許を有することを主張し、裁判所もその二つを認定して損害賠償義務がないと判断した。
ところがその後、Yの特許権が特許庁により無効審決を受けた。
そこで、Xが判決の前提となった行政処分が取り消されたときに該当するとして再審を申し立てたわけである。
どう判断されたかは、上記判決文を読んでみよう。
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