arret:選撮見録控訴審判決
大阪高判平成19年6月14日(PDF全文)
大阪市に所在するテレビ放送事業者である被控訴人らが,控訴人が販売する原判決別紙物件目録記載の商品(「選撮見録」)が,被控訴人らがテレビ番組の著作者として有する著作権(複製権,公衆送信権,送信可能化権)及び被控訴人らが放送事業者として有する著作隣接権(複製権,送信可能化権)の侵害に専ら用いられるものであり,その販売等により上記各権利を侵害され,又は侵害されるおそれがあると主張して,控訴人に対し,著作権法112条1項,2項に基づき,控訴人に対し,その商品の使用等及び販売の差止め並びに廃棄を請求した事案
結論は、ほぼ一審通りの差し止め請求認容を支持したものである。
民訴的にも、差止め請求の対象、特定性や、差し止め請求に対して差止め請求権不存在確認の反訴請求が二重起訴禁止に触れると判断され却下されているなど、見どころの多い判決である。
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コメント
大変ご無沙汰致しております。m(__)m
選撮見録の2審も判決が出たんですねぇ。
この件についてはいろいろと思うところもありますが、臆病者は黙すとします。
ちなみに、当方、昨4月から空知勤務になりました。ご縁がございましたら、よしなに。M(__)M
投稿: えだ | 2007/06/21 23:03