arret:セクハラ実名報道の名誉毀損は成立せず
読売サイト:セクハラ実名報道、名誉棄損でない…医大教授の敗訴確定
この件については、1審判決であの瀬木裁判長が請求認容判決を言い渡しており(こちらのブログ参照)、控訴審で逆転したようだ。
記事によれば、「1、2審判決によると、女性は2000年、教授を相手取り、新潟地裁に提訴し、記者会見した。毎日新聞は、提訴を教授の実名入りで報じたが、02年に女性の敗訴が確定。このため、教授は03年、「虚偽の事実に基づく提訴を実名報道され、名誉を傷つけられた」として提訴した。」とのこと。
しかし、これで報道すら違法と言うことになれば、セクハラで提訴という報道も警察発表に基づく報道もできなくなる。
これら一方当事者の訴えや発表について、それを鵜呑みにして確定した事実であるかのような報道をすることはもちろん問題があるし法的責任も生じて然るべきだが、本人が特定できないような匿名報道でなければならないというのは全く支持できない。
官庁が個人情報保護法をこれ幸いと隠れ蓑にして、不祥事の公開を渋るのと共通した問題である。
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