arret:和解無効確認(否定例)
東京高判平成18年12月13日(PDF全文)
新司法試験の民事法融合問題にはぴったりのような事案である。
(判旨)
当事者間に権利の帰属を定める内容の遺言書の真否及び当該権利の帰属について争いがあり,当事者が,互いに譲歩して争いをやめるために権利の帰属について定め,証書真否確認請求訴訟を取り下げること等を内容とする和解をしたとの判示の事実関係の下では,遺言書の真否が当該権利の帰属の前提となる事実の存否の性質を有するものであっても,当事者の一方は,遺言書の真正に関する錯誤を理由に上記和解の無効を主張することはできない。
この種の判断においては、民法696条が基本的な精神を示していて、この判決はこの条項と方向を同じにするのだが、なぜか判決文中には一言も民法696条が触れられていない。
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