TV:宮崎鶏と名古屋コーチン
きっこのブログは名誉毀損満載かもしれないので、これにリンクすると幇助になるかもしれず、びくびくしながら、でも必要だからリンクしておく。
この中で、そのまんま東がテレビの生放送で、マンゴーやら鶏肉やらを食べさせられ、宮崎産はどれか当てろと言われ、マンゴーはなんとか当たったけど鶏肉は失敗したという話が紹介されていた。
このテレビは見られなかったので、真偽の程は知らないが、本当だったとすれば、まあ気の毒な、というのが正直な感想だ。
名古屋コーチンの方がやっぱり美味しかったのね、と言いたくなるところでもあるが、正直言って名古屋コーチンと普通のブロイラーとの味の違いなど、私には分からない。食べ比べたりしないと、そもそも無理なんではないか。
なお、上記リンク先で話題としたい本筋は、そのまんま東の話ではない。興味がある人は、直接見てほしい。
#というような内容でも、上記リンク先が名誉毀損だったら、幇助になっちゃうのだろうか?
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コメント
>というような内容でも、上記リンク先が名誉毀損だったら、幇助になっちゃうのだろうか?
なるでしょうね。
で「報道目的だから」で逃げると。
ところが「素人のブログは報道ではない」となって。
ブログとは新聞協会加盟の記者ブログに限り報道目的と認定。
なんてことになる。(トカ)
投稿: 酔うぞ | 2007/05/13 15:06
>というような内容でも、上記リンク先が名誉毀損だったら、幇助になっちゃうのだろうか?
という具合に法学の大学教授でらしても悩むほど、名誉棄損該当性の認定や評価並びに幇助行為の該当性の認定や評価は、いずれも困難な場合が多くある…という証左でしょう。
被害者保護を理由に簡便に匿名(ハンドルを含む)表現を取り締まれという意見に軽々に賛同できない理由根拠の一つであると思います。
宮崎産鶏やマンゴーの食味が公的言論や立憲民主性過程上の表現かどうかとなる前に。もっとも宮崎や名古屋の食文化の宣伝や地場産業の喧伝という営業の自由に基づくCM効果(社会的効用)からすれば「許された危険」かもしれません(笑。
投稿: ハスカップ | 2007/05/13 16:40
名誉毀損罪は親告罪だから、告訴がなければ名誉毀損罪には該当せず、リンク先の記事については、少なくとも現時点では客観的に名誉毀損罪に当たると判断できない。よって、幇助の要件は満たさない。
で、いいですかね。
例えば、名誉毀損の被害者から「リンク先の記事は名誉毀損に該当すると判断しており、検察による取調べ中である。速やかに該当リンクを削除してほしい」と連絡があったが削除に応じない場合、幇助に問われる可能性もありそうですということですが、これも「拡大解釈」に該当するんでしょうか。
投稿: 森 | 2007/05/13 19:09
> 告訴がなければ名誉毀損罪には該当せず
告訴は実体法上の犯罪成立要件なのでしょうか。あるいは、事実上そのように機能しているから、そう解してよいということでしょうか。
投稿: tedie | 2007/05/13 20:56
>名誉毀損罪は親告罪だから、告訴がなければ名誉毀損罪には該当せず
ここは通説判例を無視した投稿人独自の解釈でおよそ論評の限りではないので、前提からずっこけてます。よろしければ刑法の基本書を読み返しましょう。
投稿: ハスカップ | 2007/05/13 20:57
>>tedieさん、ハスカップさん
素人の勝手な解釈、大変失礼しました。
が、失礼ついでに上記コメントの「例えば…」の件についてはどうお考えか、お聞かせ頂ければ。
投稿: 森 | 2007/05/14 00:22
>が、失礼ついでに上記コメントの「例えば…」の件についてはどうお考えか、お聞かせ頂ければ。
あなたが使っている「名誉毀損に該当すると判断しており」「検察による取調べ中」「幇助に問われる可能性」「拡張解釈」なる言葉の定義を明らかにしていただかないと論評の限りではありません。
投稿: ハスカップ | 2007/05/14 06:15
>言葉の定義を明らかにしていただかないと論評の限りではありません。
あらら、お厳しい。
・リンク先サイトは告訴を受け、捜査中である。もしくは既に公訴された。
・その事件の被害者からサイト管理人に、理由とともにリンクを削除してほしい旨の依頼(削除依頼)があった。
・サイト管理人は上記削除依頼に対応しなかった。
というケースでは幇助に該当するか否か、如何お考えでしょうか?
投稿: 森 | 2007/05/14 09:17
森さん
>ケースでは幇助に該当するか否か、如何お考えでしょうか?
こういう一般論は「場合によりけり」にしかならないと思いますが。
例えば「管理人は上記削除依頼に対応しなかった」は事実関係のように見えますが、わたしが問題にしているのは「管理人が削除要請を了解できる内容なのか?」です。
つまり「削除要請として完成しているのか?」が問題になるケースがある。
ところがそういう手続き論の精密さをすっ飛ばして議論すると全く実際的でないわけです。
一方で「削除要請であることが分からない」と言っているのに「削除要請を出したのだから」じゃ議論がかみ合わない。
結局は「その時々で変わりますね」にしかならないと思うところです。
投稿: 酔うぞ | 2007/05/14 10:31
削除要請により特定の違法ページへのリンクがなされていることを知ったときは、管理人としては送信防止措置を講ずるべきだし、削除要請を受けたときは、リンク先を確認するかまたは送信防止措置を講ずるべきであって、削除要請が管理人の要求する削除要請手続を些かの瑕疵なく履行しているか否かはあまり関係ないように思いますが。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/14 11:21
森さん
皆さんが森さんに厳しいのではなく、事例が抽象的でもう少し事実関係を具体的に定義してくれないと責任ある見解を出せないということだと思いますよ。
「違法ページ」を「知った」ときの「違法」の内容程度も「知った」の内容程度によっても結論が変わりましょうし。
過去ログに引用されている判例をよく読めば、一刀両断的な見解なんか責任ある発言として出せないことがわかるでしょう。
投稿: 通行中 | 2007/05/14 12:48
森さん
たとえば
「ケチの語源ともなった『ス◎ット◎ンド人▽▽はケチだ』という文学的表現…」という文章がリンク先にあって、在日ス◎ット◎ンド人の▽▽氏や同国在日大使がリンク先の管理人を名誉棄損で警視庁に告訴した
としましょう。
これだけで「違法」と判断できますか?
著名な「名◎屋人はケチだ」の事例、上記文章がスコットランド語辞典の解説だった事例、▽▽は単に偶然同姓だった事例(ゾ◎ゲ君事件)、「~人」の表記で国家に対する名誉棄損となるか事例……などなど判断がわかれると思います。
また、刑事法で不可罰であっても、民事法で過失が認められて刑事告訴がなくても削除命令が出る可能性は否定できません(違法性の相対性)。
ですから、事例設定もある程度絞り込んでから論評しないと堂々めぐりブーメランとなることを想起されてください。中途半端な段階で一刀両断という一見明快に見える見解は結構こわいことがあります。
投稿: 通行中 | 2007/05/14 13:12
森さん、そういうケースによる判断よりも
町村先生が
「きっこのブログは名誉毀損満載かもしれないので、これにリンクすると幇助になるかもしれず、」
という認識を持ちながらリンクを貼り、
かつ
「上記リンク先で話題としたい本筋は、そのまんま東の話ではない。興味がある人は、直接見てほしい。」
と該プログの閲覧を暗に薦めている(ように思える)、
という事実の方が拙いように思います。
引用や論評の範囲を超えてリンク先を紹介しているように見えます。
「名誉毀損」を「違法ポルノ写真」として「そのまんま東」を「適法なヌード写真」とでもすれば、前の例に似ているのではないでしょうか?
なお、お考えのケースでは
被害者からの削除要求が必要のようですが、本プログのように親記事のリンクであれば、明確に違法性が認識される場合削除要求など無くても幇助とされるように思います。
投稿されたコメント中のリンクだと難しいですが、nifty等の訴訟からすれば管理者が違法性を認識しているにも拘わらず、放置すれば問題になると思います。「違法性を認識」するのは削除依頼に限る必要はありません。
問題は「違法性を認識」しつつ「読者をリンク先に誘っているか」ではないでしょうか?
投稿: 通りすがり | 2007/05/14 16:10
酔うぞさん
>で「報道目的だから」で逃げると。
>ところが「素人のブログは報道ではない」となって。
>ブログとは新聞協会加盟の記者ブログに限り報道目的と認定。
名誉毀損などの場合、プロと素人だとプロ(真実を確かめる手段を講じたか)の方が厳しいように思います。
素人のプログを引用して真実を確かめないでプロが記事を書いたら、素人はともかく、プロの記事が幇助ではなく名誉毀損になるように思います。
素人が悪口を言ったのと、新聞記者が悪口を報道したのでは、被害者の損害として天と地ほどの差が出ます。
まっ、新聞協会加盟の記者の書いた記事は、リンクの集合体に過ぎないという意味でしたら・・・・・・・ ;^^)
投稿: 通りすがり | 2007/05/14 19:05
稚拙な質問にご回答頂き感謝します。
概ねですが、リンク先の違法性に関する認識の程度の問題になりそうということで理解しました。
>>酔うぞさん
削除要請の手続き論も、結局は連絡を受けた管理人がリンク先の違法性を認識できる程度の要請だったのかということで、やはり違法性の認識の問題に帰着しそうな気がします。
>>小倉さん
削除要請の完成要件は個々のサイトの管理人が定めるものではない、ということは仰る通りだと思います。が、同時にその完成要件が一般に広く認められる…とまでは言えなさそう。現に2ちゃんねるの削除依頼もアレなシステムなままですし。
>>通行中さん
「『知った』の内容程度」は「明確に」ということで、わかったようなわからないような…。確かに、かなり繊細な問題ですね。
それはそうとして、スコットランド人の例は(少なくとも)名誉毀損には該当しないのでは?「著名な『名◎屋人はケチだ』の事例」や「『~人』の表記で国家に対する名誉棄損となるか事例」というのは、何か結論が出ているのでしょうか?何れにせよ、例示の文章は抗議を受けてまで誇示しなければいけないほどでも無いような…。いやこれは、私個人の主観に過ぎませんが。
>中途半端な段階で一刀両断という一見明快に見える見解は結構こわいことがあります。
これは仰る通り。本来複雑な問題を単純に扱おうとすると、どこかに矛盾が起きるのが常です。が、本来難しいのかそうでもないのかすら判断できないのが素人、多少の「雑さ」はお許しを…。
>>通りすがりさん
定義としては最も明快でわかりやすいです。が、児童ポルノ等の明確に違法性を認識できる場合は問題にならないと思いますし、どの程度が「明確に」と判断されるのか、逆にされないのか。んー。
投稿: 森 | 2007/05/15 01:35
最近行ってませんが、ススキノの鳥マス(マスは□に/)という焼鳥屋で出す「地鶏の新子焼き」というのが絶品でした。
投稿: rijin | 2007/05/15 10:36