net:画像ちゃんねる管理人も逮捕
画像ちゃんねるの管理人が逮捕された。
Asahi.com:サイト管理者ら逮捕、わいせつ画像放置容疑
わいせつ図画公然陳列容疑で逮捕ということなので、幇助ではなく正犯ということであろう。
この画像ちゃんねるをめぐっては、少し前に警察の捜索が入り、一時中断し、大半の画像を送信停止状態にして、以後管理人が事前に検閲する態勢を取っていたと言われていたが、実際には全部を検査しきれなかったと言うところであろう。あるいは送信停止状態にする以前の状態を根拠として摘発されたのかもしれない。
読売オンラインによれば、「『画像ちゃんねる』には1日約1000件の投稿があるが、約8割がわいせつなもので、中高生のわいせつ画像も含まれ、学校などから4000件以上の削除依頼が出ていた。同社は約2800件の削除に応じたが、残りは掲載されたままだった。」
ということなのだが、学校などから削除依頼が来た4000件以上の画像について、一つ一つこれは法的に犯罪だから消すべき、これは犯罪とはいえないけど民事的には問題がある、これは犯罪でもないし民事的にもセーフということを正確に判断して削除するかどうかの決定をすることはまず不可能であろう。
そうなると、結局のところは「危なそうなものは消してしまえ」という対応をしないと、枕を高くしては眠れないという状況がますます鮮明になってきた。
ちなみに、エロ画像などはそもそも保護に値しないと感じている人は、まずチャタレー裁判というあたりの事件や議論を読んでから、もう一度考えてみよう。
追記:この件については、落合ブログのこの記事が最も状況を的確に分析・指摘している。
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コメント
けっこう難しい話ですよね。
市民感情レベルで考えると、実際にはエロ情報法そのものとエロ情報の掲示場所(置き場所)を区別しているのだと思う。
簡単に言ってしまえば「エロ雑誌(サイト)はエロ情報と同じ」「一般文芸誌(一般報道)はエロ雑誌ではないから、エロ情報ではない」といったような判断をしていると思う。
画像チャンネルについて「8割がエロ」だから「エロ雑誌取締と同列」ということではないかと思う。
ここらは、winny での技術的な中立性と開発の経緯での作者の意図という全く比べようがない議論になったのと同じ構造かな?
社会というか人の多様性に応じるためには色々なメディアがあるのは当然のことで、それを一律の基準でなんとかするのは不可能でしょう。
大体「危険な情報」というのだって、専門家は検討研究の必要があるが、悪用すれば大事件になるというのは山ほどあるわけで、社会一般の基準から考えると「情報は一律で公平に提供されるべき」というのが現実的ではないのかもしれない。
この結論は「ネットの細分化」なのかな?
投稿: 酔うぞ | 2007/05/24 11:10
奥村個人的には終わった論点です。
神奈川県警は横浜地裁h15、東京高裁h16を下敷きにして証拠集めていると思います。最高裁までいって正犯になったのでいまさら裁判所で争っても変わらないですね。
理屈は同じなので、著作権法違反罪や名誉毀損罪や信用毀損罪で管理責任やられるかもしれませんね。
となると、プロバイダ刑事責任限定法を作るしかないですね。しかし、一定の監視義務・削除義務をおうことになるし、通信の秘密だとかの問題もあるし、難しいですよね。
投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2007/05/24 13:05
>そうなると、結局のところは「危なそうなものは消してしまえ」という対応をしないと、枕を高くしては眠れないという状況がますます鮮明になってきた。
全然裏とってないのでなんなんですが、
画像掲示板閉鎖のほうがさまざまなところから出ている様です。
05/09のエントリと状況は違えど、『萎縮効果』の話が現実のものとして出てきたようですね。
投稿: サスケット | 2007/05/25 00:30
少なくとも、応じていたというだけでは、責任軽減はなされない、と当局は考えている、ということなんでしょうね。
グーグルのような世界的にも有数の企業の場合には、手間も労力も掛けられるレベルが違うので大丈夫なのかも知れませんが、これからは、大資本のみがネットを支配できるという世の中になりそうな気もします。
ちなみに言えば、事は画像だけの問題ではなくなってくる可能性があると思うんですが。例えば投稿小説なんかも、わいせつ物陳列で逮捕される可能性が十分に出てくるということでしょうか。
それはさておき、名誉毀損的な表現行為を取り締まるべきと主張する人が、名誉毀損的行為を堂々とやって、ネタです、とかいって、開き直っているのを見ると、町村先生には、是非とも、告訴してください、と、お勧めしたくもあります。どう見ても、立派に名誉毀損ないしは侮辱罪が成立していて、ネタであれば許されるとか思っている、思い上がった一般人には、一度逮捕されるということの怖さを教えなければ更正の余地は無いでしょうから。
投稿: こう | 2007/05/25 02:06
私のブログに書いた「シャレです」を指しているのであれば、これは「他人の表現を借りた」シャレという意味であり、内容そのものが嘘でるという意味ではありません。また、その内容が、こちらのブログのエントリやコメントの表現を超えているとも考えていません。
しかし、もしこれで警察が民事不介入原則を超えて「逮捕」しにくることがあるなら、私は、「反省し」「考えを改め」「この場も含め事実誤認について謝罪する」ことを“宣言”しておきます。
もっとも民事告訴という話であれば、すごすご引き下がりますけどね。民事なら(国家権力などと関係なく)誰かの一存でできることですし、受けて立つにはコストと時間がかかります。そういう面での抑止力があることは否定しません。
投稿: mohno | 2007/05/25 10:20
>私のブログに書いた「シャレです」を指しているのであれば、これは「他人の表現を借りた」シャレという意味であり、内容そのものが嘘でるという意味ではありません。
まずは、ご自身が何を言っているのかが理解できませんが?
嘘ではない、ということでしょうか?
どの辺が名誉毀損になっているかがお分かりでないんでしょうね。
その程度の認識で、いままで、この議論に参加なさっているとは。
>また、その内容が、こちらのブログのエントリやコメントの表現を超えているとも考えていません。
残念ながら、一連の判例からすれば、民事的にも、刑事的にも貴方の記事は、どこからどう見ても、名誉毀損です。
しゃれや、ネタで名誉毀損の違法性が阻却されるとか、本気で思っているのであれば、貴方は、画像チャンネルの管理人や他の事件の掲示板やサイト管理人と同じレベルに過ぎません。
貴方のような、法律的に物事を判断できない方のために、どう免責の形があるべきかを、語るのは、なんだか、アホくさく感じます。
>しかし、もしこれで警察が民事不介入原則を超えて「逮捕」しにくることがあるなら、私は、「反省し」「考えを改め」「この場も含め事実誤認について謝罪する」ことを“宣言”しておきます。
警察の民事不介入という話を誤解していませんかね?貴方の行為には、立派に犯罪行為が成立している、と言っているんですが。民事ではなく、刑事で。
ですから、町村先生が告訴されれば、警察は一応捜査に応じるでしょうし、そうなれば・・・という話をしているわけですが。
ついでに言うと、警察は告訴が無くても犯罪捜査は出来るんですよ。
告訴はあくまで訴訟要件であって、捜査の要件ではないですからね。
>もっとも民事告訴という話であれば、すごすご引き下がりますけどね。民事なら(国家権力などと関係なく)誰かの一存でできることですし、受けて立つにはコストと時間がかかります。そういう面での抑止力があることは否定しません。
民事告訴って何ですか?
貴方の行為には犯罪が立派に成立していますよ?
今、この問題を、貴方が解決するには何をすべきかはわかりきった話だと思うのですが。
犯罪的な書き込みがあれば、削除義務を負うんでしょ?
そして、貴方のブログの記事は、犯罪行為だと指摘しているわけです。貴方の今までの言動と、貴方のやっている行為が、いかに矛盾に満ちた行為なのかを、指摘しているだけの話ですが?
あと言っておきますが、警察が動けば、謝罪します的な表現は、普通、一般に言っても開き直りといわれます。端的に言えば、そんなこと宣言しても、謝罪と取られることは、ありえないといってよいと思います。
まあ、何にせよ、一般素人から見て、あの程度の明白な名誉毀損的表現ですら、名誉毀損に当たらないと主張する方がいるわけですから、他の事例においても、一般人が名誉毀損を判断するのは、非常に難しいということでしょうかね。
投稿: こう | 2007/05/25 13:55
一点、誤解があるようですので補足しておきますが、「警察が動いたら、この件を謝罪する」のではなく、「警察が動いたら、今までそんな程度で警察は動きませんよ、と主張していたことについて訂正し、謝罪する」と申し上げています。
投稿: mohno | 2007/05/25 14:34
さらに補足。ついつられて「警察が動いたら」と書きましたが、“正式に”としてください(それに準ずるでもいいです)。
警官全員に全幅の信頼を置いているわけではありませんので。
投稿: mohno | 2007/05/25 14:46
>mohnoさん
>「警察が動いたら、この件を謝罪する」のではなく、「警察が動いたら、今までそんな程度で警察は動きませんよ、と主張していたことについて訂正し、謝罪する」と申し上げています。
そうですか、それは、申し訳ありませんでした。
投稿: こう | 2007/05/25 14:47
連投すみません。
>mohnoさん
なにか誤解なさっているようですが、貴方の記事の文面について名誉毀損が成立している、という話なんですが。
事件の内容が嘘であるとかそういういちゃもんを付けているわけでもなんでもなく、貴方の記事中に、それ自体、名誉毀損的な表現、が存在していると言っているんですが。
追記なさっていることも、僕が批判していることからすれば、全くの的外れです。
投稿: こう | 2007/05/25 15:44
こうさんに確認なのですが、最後の段落のこと“だけ”を指してます?
「反語的表現」のつもりなのですが、そんなに曖昧でしょうか?
投稿: mohno | 2007/05/25 16:30
>mohnoさん
まず、法律的な問題として。
仮定的的表現であるかどうかは、たいした問題ではなく、人名を名指しして、推測で名誉を毀損する事を書いていることには変わりがありません。あれは、名誉毀損に十分該当する文章です。
次に、日本語的な表現として。
反語的表現、というのは、「このように見えるかもしれない。(「しかし」こうではない)(カッコの部分は表現されないのが通常)」という表現方法のことですが、貴方の文章のどの辺が、反語的表現を指しているのかは分かりません。仮に問題としている部分が、反語的表現であるとしても、とても反語的表現と言うことは出来ないと思いますが。
問題にしている箇所は分かったでしょうか?本来なら、貴方のブログでやるべき事をここでやることになるのは非常に心苦しいので、これ以上貴方の問題でここに書き込みたくは無いんですが。
投稿: こう | 2007/05/25 16:58
そのような認識が生まれるとは想定しておりませんでした。失礼しました。解説を追記しました。
投稿: mohno | 2007/05/25 17:24
>mohnoさん
>そのような認識が生まれるとは想定しておりませんでした。
想定していなかった、のは仕方がありませんが、そう受け取ることの出来る文章であることは判ったと思います(ちなみに、想定しているかどうかは、今回の貴方のケースでは犯罪の成立を阻却しません)。で、実際、指摘されても、貴方も判断つかないわけです。ちなみに削除もしませんでしたし。
指摘されたら無制限に削除義務を負うというのであれば、貴方の取るべき対応は、追記や解説ではなく、即刻、削除であったはずですが?貴方の対応も、まともな対応ではないと言うことになりますけど?
投稿: こう | 2007/05/25 18:26
>指摘されたら無制限に削除義務を負うというのであれば
現実的な運用として、削除を行うべきか個別に判断できれば個別に対応すればいいですし、個別に判断できなければある程度予防的に削除する運用でも致し方ないでしょう。
誰が「指摘されたら無制限に削除義務を負う」なんて言ってるの?その程度の認識で「議論」してるつもりになってたんですか。
投稿: 森 | 2007/05/27 00:27
>誰が「指摘されたら無制限に削除義務を負う」なんて言ってるの?
>>>http://domainfan.com/CS/blogs/mohno/default.aspx
>その程度の認識で「議論」してるつもりになってたんですか。
いつもの誤読&周回遅れで(過失であっても)誹謗中傷に該当します。
ネチケットにしたがって言葉を慎んでください。
投稿: 情報提供 | 2007/05/27 11:59
>現実的な運用として、削除を行うべきか個別に判断できれば個別に対応すればいいですし、個別に判断できなければある程度予防的に削除する運用でも致し方ないでしょう。
現実的な運用として、名誉毀損に該当する事を指摘したわけですけどね?で、個別に判断できた事例ですが?
個別に判断できれば、貴方も削除すべきという人間でしょう?
少なくとも、mohnoさんは、その可能性があると分かって、解説を追記したわけですけどね。個別に判断できる事例であるし、個別にその判断をした事例であるわけですけどね。
>誰が「指摘されたら無制限に削除義務を負う」なんて言ってるの?その程度の認識で「議論」してるつもりになってたんですか。
で、指摘されて、個別に判断できているのであれば、無制限に削除義務を負うというのは、mohnoさんでさえ主張していることなんですけどね?
自分の不見識を明らかにして何が楽しいのか、僕にはわかりませんけどね。
楽しいですか?そんなに自虐的な妄想を晒してみて。
投稿: こう | 2007/05/27 16:38
(他の方ではなく)ご本人の要望があれば削除します(たとえば、こうさんが、ここで町村さんになりすまして削除しろとコメントを書かれても削除します)。
これまでの経緯を踏まえて、町村さん(+この場にいらっしゃる方々)が、あの表現を「真にうける」とは考えていませんでした。「誰かが真にうける」ということは、こうさんだけで示されますし、解説はしましたが、ご本人から削除しろという要望もなく削除したら、逆に「どんなひどいこと」を書いたのか証拠がなくなってしまいます。
前にどなたかが書かれたとおり、非常に曖昧な表現でも名誉毀損にあたるという判例はあるようですが、人によって許容範囲はあるとは考えているわけで、あれくらいなら町村さんの許容範囲になるだろうと考えて書いたわけです。
投稿: mohno | 2007/05/27 21:29
あと、この件はプロバイダ責任限定法には関係ないという認識はあります(なにしろ自分で書いたわけですから)。本当に逮捕されたら、心を入れ替えねばならないでしょう。
投稿: mohno | 2007/05/27 21:35
>あれくらいなら町村さんの許容範囲になるだろうと考えて書いたわけです
町村先生の度量の大きさに甘えてるだけじゃねーか。
他の人なら許されないかもしれない事を書いておいて、人の優しさにもたれ掛かって改めもしない人間を不誠実と言うんだよ。
投稿: 炎如 | 2007/05/27 23:01
>>情報提供
引用記事の「しかし、」の段落を、読め。普通にでいいから。
「youtubeでは全面的に削除している」という運用を紹介しているだけで、どこに「指摘に対する削除義務」があると書いてある?
人を誤読呼ばわりするのもいい加減にしてほしい。
>>こうさん
>現実的な運用として、名誉毀損に該当する事を指摘したわけですけどね?で、個別に判断できた事例ですが?
それはこうさんが判断することではなく、mohnoさんが判断することです。
また、mohnoさんは当初は誤解される可能性はほとんどないと考えていたが、実際にこの場で誤解する人が現れ、補足を追記した。ご本人も仰っていますが、それだけです。
あぁ、これが「自虐的な妄想」ですか。あなた、相変らず人の話を聞きませんね。
投稿: 森 | 2007/05/27 23:42
個人的な意見を言わせていただければ、こうさんが気になったように、mohnoさんの発言は皮肉な言い方は、見ていて単純には気持ちがいいものでもないです。
しかし、以前のエントリでもmohnoさんや小倉さんが指摘していたように、町村さんは「萎縮効果」について過大な、少なくとも曖昧な表現を用いる事が多く、本件についても表現に芸術性が認められるかが争点となるような事件を例示し、「もう一度考えてみよう」と今回の事件との関連性を示唆しています。「町村さんが本件についても芸術性の線で弁護可能だと思っていらっしゃるなら、例示の意図は理解できます。しかし無理っぽいですよね。」というmohnoさんの立場は、十分に理解できます。
それでも町村さんの意図としては、「ちなみに」と付け加えているように、猥褻表現事件についての単なる事例の紹介に過ぎないつもりだ、というのも理解できますし、それはそれでお勉強になります。もしかして想定している読者層がズレてしまったのかも、という気もします。
個人的意見では、まぁそんなところです。大したことなくて、申し訳ありません。
蛇足ですが、法律論的にはよくわかりませんが、一般論として、
>町村先生の度量の大きさに甘えてるだけじゃねーか。
相手にあわせて表現を変えるということは日常生活でも良くある話で。坂田師匠本人に「アホ」と言っても、むしろ誉め言葉になってしまう。相手を傷つけるのか否かは、文言はまったく同じでも、誰が誰に言ったかによって意味合いが変わるのは、ごく普通です。
それは、もしかして「アホの坂田」の度量に甘えているのかも知れません。が、別に甘えちゃだめってこともありませんし、議論をする上での共通認識もあります。その辺りは基本的に当人同士の問題でしょう。
投稿: 森 | 2007/05/28 00:22
>こうさんだけで示されますし、解説はしましたが、ご本人から削除しろという要望もなく削除したら、逆に「どんなひどいこと」を書いたのか証拠がなくなってしまいます。
僕は、元々、削除すべきなんてことは言っても居ませんけどね?よくよく読んでいただければ分かると思うんですが。
貴方の主張する、貴方の議論、からすれば、貴方の取るべき対応は、即削除という話であったという指摘をしているだけです。
この件に関しては、貴方の主張と、行動は、矛盾に満ちています。僕自身はそれがはっきりしさえすればよい、と思っているだけです。
ま、僕の立場からすれば、貴方の追記という解決方法もありだと思っているということだけは、付言しておきましょう。
>人によって許容範囲はあるとは考えているわけで、
名誉毀損罪の成立と、被害者本人の主観的態様とは、殆ど関係が無いのですが。
>本当に逮捕されたら、心を入れ替えねばならないでしょう。
僕のこの記事の一番初めのコメントをよく読んでください。貴方のような方は、一度捕まらなければ、変わらない、と書いているんですけどね。
初めから貴方がわざわざ出てこなければ、追い詰める気は無かったから、ああいう書き方をしたんですけどね。
まあ、何にせよ、貴方の場合は、やぶへびだったわけです。
投稿: こう | 2007/05/28 00:29
>が、別に甘えちゃだめってこともありませんし、議論をする上での共通認識もあります。
どこにそんなことが書いてありますか?
誤読ではありませんか?
大人で甘えるのは常識(自己責任)からみていかがというのが共通認識です。甘えて「許して(許容して)」は通用しないと思います。
投稿: ハスカップ | 2007/05/28 00:44
>それはこうさんが判断することではなく、mohnoさんが判断することです。
本人が、名誉毀損ではないと、判断しさえすれば、犯罪の成立が、阻却されるとでも?犯罪は客観的に成立するかどうかの問題であって、本人が主観的に判断すればよいというは、初耳ですけど?どんな刑法理論なんだか、説明してくださいな。貴方のブログに出向くくらいの時間はあります。
貴方がやっているのは、妄想の開陳なんですけどね?森理論で行けば、これから先、投稿者が名誉毀損罪に該当しないと主張するだけで、免責されても良いことになりそうですね。
>また、mohnoさんは当初は誤解される可能性はほとんどないと考えていたが、実際にこの場で誤解する人が現れ、補足を追記した。
はっきり言えば、mohnoさんは、あれで犯罪が成立するとは思っていなかったようですよ?こちらの誤解ではなく、単なる無知だっただけですけどね(だから、その程度の認識で、という話をしたんですけど)。
もちろん、あの文章を自分で書いたわけですから、故意にかけるところは無いんですけどね。
>本人も仰っていますが、それだけです。
で?僕は、その記事が、名誉毀損であると指摘した。それだけの話なんですけど?
>あぁ、これが「自虐的な妄想」ですか。あなた、相変らず人の話を聞きませんね。
まだ分かっていないようですね?貴方は、妄想を開陳して居るだけなんですけど?人の話を聞いていないのは、どちらなんでしょうかね?妄想の開陳で、mohnoさんを救ってみても、mohnoさんは多分迷惑だと思いますけどね。楽しいですか?妄想の開陳は。
>個人的な意見を言わせていただければ、こうさんが気になったように、mohnoさんの発言は皮肉な言い方は、見ていて単純には気持ちがいいものでもないです。
気になったのではなく、名誉毀損が成立すると指摘しただけなんですけど?
周回遅れで、登場してきて、更に何を議論しているのか、未だに貴方は何もわかっていないようですね。mohnoさんはまだ、法律的な問題が感覚的には分かるようですが、貴方の場合は、何にも分かっていませんね。
ま、きちんと法律論で決着をつける気があるのであれば、貴方のブログに出向きますけど。法律論以外でというのであれば、相変わらず、貴方は何の話題をしていたのか分かっていないということだけですけどね。
投稿: こう | 2007/05/28 00:56
>>こうさん
>本人が、名誉毀損ではないと、判断しさえすれば、犯罪の成立が、阻却されるとでも?
それは「指摘に対する削除義務」の件です。というか慌てると句読点が多くなる癖、気付いてます?
>きちんと法律論で決着をつける気があるのであれば、貴方のブログに出向きますけど。
私は法律に関しては素人なのであまり気は進みませんし、私と貴方で決着をつける必要も感じませんが、どうしても決着をつけたいならば、それに先立って「mohno氏の表現が名誉毀損に該当するか」について、こうさんの法律論を踏まえた御意見をお聞かせ願いたい。ただ単に名誉毀損罪だ!侮辱罪だ!という御意見しか伺ってないですが。今の所。
ちなみに、表現の対象者(本件では町村さん)が自ら名誉毀損ではないと判断している件について、第三者が名誉毀損と判断し、告訴することってできるんでしょうか?
投稿: 森 | 2007/05/28 02:16
手短に。
名誉毀損って親告罪ですよね。(私の判断ではなく)町村さんの判断で成立します(警察に通報したりとか)。前にも書いたとおり「逮捕されて心を入れ替える」というのは、「そんな程度で警察が動いたりしない」と言ってきたことに対するもので、今回のことに限定しません。
> 町村先生の度量の大きさに甘えてる
当たり前ですが、私が逆の立場で、名誉毀損だとか、消せということは言いません(反論はするでしょうが)。
私も度量が大きいと評価していただけそうで何よりです。
投稿: mohno | 2007/05/28 02:24
>>ハスカップさん
表現方法の許容範囲は個人間で異なるという意見を申し上げたまでですが、相変らず厳しいご意見ですね。
誤読ですか。ふーん。
投稿: 森 | 2007/05/28 02:29
刑事法廷では、これまでのところ、削除義務は問題になって無くて、掲示板設置で着手、upで既遂という判断になってますね。
そういう系統の掲示板に、そういう系統のupがあったということです。
不作為犯構成は魅力ですが、不作為犯構成をとると、作為義務の根拠と内容をゼロから論じてもらうことになりますので、実務家は投げ出しました。そんなレベルの理屈で人をくくれませんので。
投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2007/05/28 12:23
mohno さん
>私も度量が大きいと評価していただけそうで何よりです。
そう言う回答が、自分の不誠実さを喧伝しているだけだと気づきませんか?
もう、一点。自分が良ければ他人もOKだと思うのは大間違いです。
森 さん
言いたい事はハスカップさんのコメントの通りです。
付け加えるなら、「アホの坂田」のような侮蔑的な表現が褒め言葉になるのは、芸人さんのような特殊な職業に就いているか、当人同士にある程度以上の信頼関係が構築されている場合につきます。
投稿: 炎如 | 2007/05/28 12:43
追記
特殊な職業に就いているからと言って、どんなシチュエーションでも許される訳ではありません。念の為。
投稿: 炎如 | 2007/05/28 12:56
>それは「指摘に対する削除義務」の件です。というか慌てると句読点が多くなる癖、気付いてます?
慌てては居ませんが?前にも言いましたが、何時から、貴方は、僕自身になったんですか?句読点が多いのは、抑揚をつける意味があるからなんですけどね?僕が焦ったときは、普通に誤字脱字が多くなります。
それはさておき、指摘に関する削除義務というのは、個別に判断できればプロバイダーは、削除義務を負うわけでしょう?ブログ管理人はmohnoさんですから、名誉毀損が成立する、という指摘によって、mohnoさんは、個別に判断できるわけです。個別に判断できたわけでもありますが。って前のコメントに書いたんですけどね?前のコメント、判断主体は、mohnoさん、なんですけど?
僕は、名誉毀損が成立すると指摘して、mohnoさんは、その可能性があると認めたわけです。で、名誉毀損の本人と、ブログ管理人との地位を同時に有しているmohnoさんは、mohnoさん自身の議論からすれば、即削除をしなければならない削除義務を負っている、という論理になるわけですが?
>ちなみに、表現の対象者(本件では町村さん)が自ら名誉毀損ではないと判断している件について、第三者が名誉毀損と判断し、告訴することってできるんでしょうか?
対象者がどう考えていようと、犯罪は成立すると言っているのが目に入りませんか?なぜ、僕が名誉毀損が成立すると判断したのかは、mohnoさんの解説のとおりですが?周回遅れの貴方に説明する義理なんて無いんですけどね?mohnoさんがきちんと理解できれば良い話で、貴方に理解させる必要は無いと思うんですが?
で、告訴権者は別に、本人に限られないんですけど?もっとも、僕自身は告訴権者ではありませんが。だから、冒頭の、是非とも告訴して欲しいという話になるんですけどね?
投稿: こう | 2007/05/28 13:05
>名誉毀損って親告罪ですよね。(私の判断ではなく)町村さんの判断で成立します(警察に通報したりとか)。
親告罪は訴訟要件であって、犯罪の不成立を意味するものではありません。
つまり、告訴をしなければ捜査機関に訴えられるということが無い、だけの話であって、犯罪の成立とは無関係です。
親告罪であるから犯罪が成立しないわけではなく、親告罪であっても犯罪は成立すると考えておいて頂きたいのですが。
投稿: こう | 2007/05/28 13:18
連投すみません
>アホの坂田
表現行為の個人的な許容性の問題と、犯罪の成立との間には、告訴するかしないかの差以外の点で区別される程度で、本質的にかかわりがありません。
例えば、ですが、坂田師匠に、「坂田師匠は、○○○○に通いまくっているのだろう。だからアホなのだ。」(○の部分はわいせつな用語を意味するものを当てはめればよいです)と言えば、坂田師匠がいくらアホネタで許容されるとしても、名誉毀損は成立します。本人がアホと呼ばれることに対して寛容であるにしても、アホの部分を離れて、それ以外の部分に名誉毀損が存在することは明らかですから。
もちろん、坂田師匠が告訴するかどうかは知りませんが、アホといったから許容されるという話ではありません。
投稿: こう | 2007/05/28 13:32
間違い訂正
×告訴するかしないかの差以外の点で区別される程度で
○告訴するかしないかの差の点で区別される程度で、それ以外の点については
投稿: こう | 2007/05/28 13:57
>どう見ても、立派に名誉毀損ないしは侮辱罪が成立していて、ネタであれば許されるとか思っている、思い上がった一般人には、一度逮捕されるということの怖さを教えなければ更正の余地は無いでしょうから。
あなたはmohnoさんに対して何か個人的恨みでもお持ちなんでしょうか。小倉さんのブログのコメント欄が承認制でなかった頃、何人かの「思い上がった一般人」たちが小倉さんに対して名誉毀損表現ないしは侮辱表現を繰り返してきましたが、あなたはそのような「思い上がった一般人」たちに対しては何も諫めようとはしてこなかったですよね。おまけにmohnoさんとは違い、小倉さんに対して名誉毀損表現ないしは侮辱表現を繰り返してきた「思い上がった一般人」たちは「匿名」であったりしますから、「一度逮捕されるということの怖さを教えなければ更正の余地は無い」とみなされるべき余地が高いのはむしろ、小倉さんに対して名誉毀損表現ないしは侮辱表現を繰り返してきた「思い上がった一般人」たちであると言えるでしょう(「匿名」であることをいいことに名誉毀損表現ないしは侮辱表現を繰り返すわけですからね)。
投稿: 福田 | 2007/05/28 14:23
>あなたはmohnoさんに対して何か個人的恨みでもお持ちなんでしょうか。
特に無いですが?
個人的恨みなどという、低レベルな発想しか出来ないんですか?
それ以下の部分に関して、論評のしようもございません。
というか、僕の主張が何であるか、未だに貴方はわかっていないという事ですけど?
ま、何にせよ、今回のケースは、個別的に犯罪的書き込みと判断できれば、無制限に削除義務を負うべきだと主張している方々が、自分自身が、名誉毀損を問われたときに、どう対処するのか、という見本を見せただけの話であって、僕自身の主張とは何も関係が無いんですけどね。
で、森さんはどう見ても侮辱的な発言をしていますが、それはスルーなさるんですか?小倉先生ですら、昔、どう見ても名誉毀損的発言をしたことがあるのですが、貴方は、それを糾弾されたんでしょうか?
ま、貴方のような、言葉遊びが好きな方を相手にすると、議論が決着しませんから、これ以上は無視しますけどね。
投稿: こう | 2007/05/28 17:58
>森さんはどう見ても侮辱的な発言をしていますが、それはスルーなさるんですか?
どこのことでしょう?気にされた個所があるなら、釈明または訂正・謝罪いたします。
投稿: 森 | 2007/05/28 18:06
>どこのことでしょう?気にされた個所があるなら、釈明または訂正・謝罪いたします。
いえ、別に、気になさらなくていいですよ。僕も貴方には侮辱的な発言してますから。
投稿: こう | 2007/05/28 18:10
>僕も貴方には侮辱的な発言してますから。
森は侮辱していると主張するが、具体的な個所は指摘しない。自分は森に侮辱的発言をしてもよい。
随分失礼な方ですね。
投稿: 森 | 2007/05/28 18:13
町村先生がおそらくは冗談としてそのようにおっしゃったことはありますが、私は名誉毀損発言はしていないですよ。>こうさん。
なお、名誉毀損成否の判断基準については、最判昭和31年7月20日民集10巻8号1059頁を参照すべきだと思います。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/28 18:37
>自分は森に侮辱的発言をしてもよい。
してもよい、なんていう風には言っているつもりはありませんが?
対抗言論ですから、一々、無礼だなんだと、やるつもりはありません。
それに、具体的に指摘されなくても分かるようなもんだと思いますけどね?
>あなた、相変らず人の話を聞きませんね。
相変わらずっていうのは、貴方の勝手な評価でしょう。明らかに、侮蔑的な発言ですけど?僕は、人の話は聞いていますし、まるで何も聞かないかのごとき発言は、僕を侮辱しているだけなんですが?
で、貴方も失礼、僕も失礼なんですけどね?
まあ、一々、何が侮辱的発言で何が侮辱的発言ではないか等という議論をやっても仕方が無いので、どうでも良いことですが。一々釈明しあうのも馬鹿げていますし。
投稿: こう | 2007/05/28 18:50
>名誉毀損発言はしていないですよ。
以前、エントリーで、カトリック系の大学の某大逆教授が裏口入学を・・・的な発言をなさりましたよね。あれって、同定可能性があり、名誉毀損になりますが。
架空の話であっても、同定可能性がある場合、最高裁は名誉毀損の成立を認めていますけど。
投稿: こう | 2007/05/28 19:02
明らかに架空の事例として持ち出していることを明らかにしており、一般人の通常の読み方としてそのような事実が実際に存すると受け取る余地がない場合に名誉毀損にした裁判例ってありましたっけ?
「〜かもしれない」「〜とのもっぱらの噂である」等の婉曲的な表現を用いても名誉毀損が成立しうるのは、そのような表現が用いられたとしてもその文章において伝えようとしていることは「〜」の部分であることが一般読者の普通の注意と読み方を基準としても明らかなのですが、その場合とは大分異なる議論です。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/28 20:40
「がんばれタブチくん」は、架空の話であっても同定可能性があるわけですが、一般の読者の普通の注意と読み方を基準としたとき、そこに記載されている事実を真実と受け取り、田淵選手や安田選手に対する印象を低下させる虞はないので、名誉毀損は成立しないのです。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/28 20:44
>明らかに架空の事例として持ち出していることを明らかにしており、一般人の通常の読み方としてそのような事実が実際に存すると受け取る余地がない場合に名誉毀損にした裁判例ってありましたっけ?
明らかに架空の事例であって、一般人の通常の読み方として、そのような事実が実際に存在しないと受け取られる余地のない場合、普通は同定可能性も無いんではないですか?
同定可能な場合、架空の事例であっても、一般人の通常の読み方として、該当人の名誉を毀損すると受け取れる表現に対して名誉毀損が成立してますよね?
投稿: こう | 2007/05/28 20:53
仮名が用いられている場合に実在の人物と同定できるか否かという問題と、同定できた場合に、一般人の通常の読み方としてそこに記載されている事実が真実として摘示されていると読めるか否かというのは別個の問題です。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/28 21:24
>親告罪は訴訟要件であって、犯罪の不成立を意味するものではありません。
これがよくわからないので諸先生方にもお聞きしたいのですが、
1.訴訟要件を満たさない刑事事件について、犯罪が成立するということはあり得るのでしょうか?
2.犯罪が成立しないが、犯罪の不成立を意味しないというケースはあり得るのでしょうか?
2.については、起訴猶予がありそうですが、起訴猶予も犯罪の不成立を意味しているような気もしますし…。
>>こうさん
>僕は、人の話は聞いていますし、まるで何も聞かないかのごとき発言は、僕を侮辱しているだけなんですが?
こうさんはご自身の主張が受け入れられないとき、議論相手の反論の意図を読もうとせず、ご自身の主張を言葉を変えて繰り返すのみに留まり、議論が滞ることが以前から度々あったように感じたので、失礼ながらそう指摘させて頂きました。
「まるで何も聞かないかのごとき」とお感じになった様ですが、その意図はありませんでしたし、若干言葉足らずなコメントで私の意図を十分に伝えきれなかった事については申し訳なく思っております。
投稿: 森 | 2007/05/28 21:59
>別個の問題です。
別個の問題ですが、石に泳ぐ魚事件などの判例からすると、同定可能性があり、当該記事中、名誉毀損的な表現が該当人物に対してなされた場合、権利侵害の問題になりますよね?記事が架空のものであれば、名誉毀損が成立しないというわけではないですよね?
投稿: こう | 2007/05/28 21:59
>一般人の通常の読み方としてそこに記載されている事実が真実として摘示されていると読めるか
少なくとも、私には読めましたよ。当然、町村先生の事を指している事も分かります。
弁護士の先生が、まさかこんなまずい例を引くとは夢にも思わず、むしろ伏字にしている所が真実性を煽ってましたよ。
あわてて、町村先生のブログを見に来たぐらいです。
投稿: 炎如 | 2007/05/28 22:06
>1.訴訟要件を満たさない刑事事件について、犯罪が成立するということはあり得るのでしょうか?
2.犯罪が成立しないが、犯罪の不成立を意味しないというケースはあり得るのでしょうか?
訴訟要件は、単純に言えば、判決をする基礎となる条件のことで、親告罪の場合、告訴がないと、裁判所は、有罪判決をすることが出来なくなるという話です。この場合、客観的に犯罪が成立していても、有罪判決は出ません。
>起訴猶予
起訴猶予は、犯罪が成立している場合であっても、犯情が軽い(100円のものを窃盗したなど)など、有罪判決が得られる場合であっても、起訴しない場合を含みます。起訴猶予は犯罪の成否の問題ではなく、検察官の起訴裁量に属するものですから、犯罪の不成立とは直接関係がありません。
>こうさんはご自身の主張が受け入れられないとき、議論相手の反論の意図を読もうとせず、ご自身の主張を言葉を変えて繰り返すのみに留まり、議論が滞ることが以前から度々あったように感じたので、失礼ながらそう指摘させて頂きました。
と言われたところで、あなた自身、僕の言う事をまるで汲もうとしなかったわけですし、分かりやすいように、言葉を変えて説明しただけなんですが。議論を滞らせたのは、貴方なんですが。といっても、分かってもらえないようですが。
>その意図はありませんでしたし、
謝罪ということで、僕の方も、これまでの無礼は謝罪します。
投稿: こう | 2007/05/28 22:15
>客観的に犯罪が成立していても、有罪判決は出ません。
有罪判決が出ないということは、すなわち犯罪が成立していないということではないですか?
P2Pの不正利用者のように、将来告訴される可能性がある場合は犯罪が成立していないとは言えないとなるのは理解できます。が、将来告訴されることがない場合は犯罪が成立しないように思うのですが、いかがでしょうか。
投稿: 森 | 2007/05/28 22:24
まずは、町村さん、および皆さんに混乱を招いたことをお詫びします。
エントリの改変は、むしろ微妙な表現をした場合にこそ慎重であるべきと考えています(たんに消せばチャラになる、という考えは嫌いなので)。こうさんの“誤解”は問題と思いましたが、解説を追加する以上の対応(削除)はすべきではないと考えておりました。
しかしながら、このブログのコメント欄がこのような形で盛り上がることは、まったく想定していなかったことで本意ではありません。そこまで反語表現にこだわるというのもおかしな話だと思いますので、完全な削除ではありませんが、エントリ本文からは削除いたしました。
この対応にご不満の方もいらっしゃるとは思いますが、これでご容赦くだされば幸いです。
投稿: mohno | 2007/05/28 22:32
>将来告訴されることがない場合は犯罪が成立しないように思うのですが
時効となった殺人事件は、犯罪では無いと思っているのですか?
投稿: 炎如 | 2007/05/28 22:36
>有罪判決が出ないということは、すなわち犯罪が成立していないということではないですか?
刑法上の話ですが、刑法上窃盗罪には、親族相盗例(244条)というのがあります。一定の身分関係が存在する場合には、処罰しないというものです。更に、244条2項の場合、一定の身分関係が存在する場合でも、親告罪としています。
窃盗罪の場合、他人の占有する物、の占有を奪えば、それだけで犯罪は成立します。親族相盗例の場合も、客観的には犯罪が成立するわけですが、一定の身分関係の存在により、免責され、又は告訴が要件となるわけです。
もちろん、学説中には、この告訴等の免責要件が存在すれば、犯罪不成立と考える説もあります。
有罪判決との関係ですが、有罪判決が出れば、刑事責任が確定されるというだけの話であって、例えば殺人を犯したにもかかわらず、逃亡して時効が成立するような場合などを考えていただければ分かりますが、客観的に犯罪は成立するが、有罪判決は出ない場合などは、存在するわけです。
投稿: こう | 2007/05/28 22:37
刑事訴訟法のイロハですが、訴訟条件とは公訴提起の有効要件で、訴訟追行の有効要件のものもあります。
犯人(被告人)の生存は訴訟条件の典型例ですが、犯人が死亡すると公訴棄却の決定となって有罪判決は出せません。
刑法のイロハですが、犯罪の成立要件は、構成要件に該当する違法で有責な行為です。これで犯罪が成立することに異論はありません。親告罪で告訴がない段階でも、訴訟条件の有無は犯罪の成否と関係ないので、実体法レベルではこれに対する緊急行為(正当防衛や緊急避難)は許されますし、訴訟法的にも現行犯逮捕が許されることに異論をみません。
法学部生でも知っているイロハです。
投稿: 情報提供 | 2007/05/28 22:37
>、このブログのコメント欄がこのような形で盛り上がることは、まったく想定していなかったことで本意ではありません。
それは、僕の責任であって、貴方の責任ではありません。誰が見ても、この混乱の元凶は僕にあります。謝らなければならないのは、僕の方です。
町村先生を初め、mohnoさん他の方に、ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした。
投稿: こう | 2007/05/28 22:58
>こうさん
>貴方の主張する、貴方の議論、からすれば、貴方の取るべき対応は、即削除という話であったという指摘をしているだけです。
コレはなかなかうまかったですね。
以前のエントリで、『「怪しければ削除」と言う萎縮効果を生むことに対する懸念』に対して「被害者のためを考えれば仕方ない」と言うコメントがありましたが、「被害者のためを考えれば」、「名誉毀損であると指摘」された文章は即消すなり、あるいはそもそも最初から載せないという対応をせねばならない、と言うことになる。
そんなことをやってられないというのが、町村さんをはじめとした意見だったわけですが、それに反論した人間も「できなかった」ということを示した好例ですね。
>こうさん、小倉さん
そして、また素晴らしい好例なんですが、今こうさんと、小倉さんの意見が対立しています。
当時の意見を参考にすると、怪しければ削除するなら小倉さんは泣き寝入りを生んでいることになりますね(笑)
もし小倉さん基準で削除しなかった場合もBBSの中傷を放置したとして書類送検なんですかね?
あいにく私にはどっちが正しいなんて判断はできませんが。
だから第三者の(専門家の)意見を聞く余裕をおくれよ、と散々言われていたのに、モテ王の小倉さんは自分の発言の内容を覚えていないのですか?
>http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/04/newsbbs_b1e5.html
>「それが法的に禁止されるセクハラにあたるのか法律の素人である我々には判断がつかないし、かといって弁護士に相談するお金もない」といって告発を放置していたら、責任を免れることはできないでしょう。)。
あいにく私は小倉さんが本当に弁護士なのかと言う保証を全く持っておらず、これまでのデータを信じるならばと言う前提で見ているので、こうさんと小倉さんのどちらがただいいのかさっぱりわかりません。
私がその問題となる記事を管理する立場だったら困りますなあ。仕事なら法務に任せるけど、趣味でやっててそんな指摘を受けたりしたらもう。
小倉さんの指摘が現実になったら、私は小倉さんの発言は削除しておきますよ(笑)
そういうことでしょうが。
繰り返すようですけど、ちゃんと罪だとわかってから削除しますのでその余裕はいただけませんか?
>私の発言を誹謗中傷として削除しておきながら、私に対する当て擦り発言を町村先生が一貫して削除されないとすれば、町村先生は私に対する個人攻撃については積極的に容認されていると受け取ることができますが、そのような理解でよろしいのでしょうか?
しかもこんなこと言うんだから。
罪にはならなくたって、「町村さんだと判断がつく当てこすり発言を積極的に容認する管理者だ」と思われちゃったりしてね(笑)
そんなイヤミな人間と思われるような管理者になりたかないですしなあ。
投稿: サスケット | 2007/05/28 23:44
なるほど、wikipediaによると親族相盗例では「犯罪は成立している」という説が多数説のようですね。仰る通りです。
>訴訟法的にも現行犯逮捕が許されることに異論をみません。
の件も、正にその通りだと思います。
投稿: 森 | 2007/05/28 23:50
上の文章。もしかしたら誤読されるので補足が必要かもしれないですね。
>繰り返すようですけど、ちゃんと罪だとわかってから削除しますのでその余裕はいただけませんか?
の部分は最後に持ってきたほうが日本語として通じますね。
『小倉さんの発言を「怪しい」とか「イヤミ」だとかいう理由で今の段階で削除します』→『と言う小倉さんの意見に従えませんと言う比喩でした』→『判断する余裕はいただけませんか?』
ですね。
意見が正反対になったと誤読されても嫌なので。
と言うところで話も戻して、今回の画像ちゃんねるの件や、高部真規子裁判長(苦笑)の件は、萎縮効果の悪影響レベルが結構高まっているような気がするんですが……。
これ、まだ地裁とはいえ、一応判決は出たんですが、Yahoo!ブリーフケースやプロバイダメールサービス、宅ファイル便やらなんやらかんやらは、この判決を見て何もしなかったカドで、罰せられたりするんでしょうか?
#まあ、萎縮効果を作り出してるのは画像チャンネルのような半アングラライクなほうで、普通のトコロは安穏としているし、
#高部真規子裁判長事件は高裁で覆るだろうからと、こっちも目に見えて対策とってるところもないようなのですが。
#多分。
投稿: サスケット | 2007/05/29 00:02
石に泳ぐ魚事件の場合は、小説に登場する「朴里花」を被上告人と同定することが可能と言うだけでなく、そのことにより「「朴里花」が高額の寄附を募る問題のあるかのような団体として記載されている新興宗教に入信した」等のエピソードが一般の読者の通常の読み方により事実として受け取られ、これにより被上告人の社会的評価が低下するおそれが生ずるので、名誉毀損が成立し得ます(最高裁判決だけ読むとわかりにくいかもしれませんが、高裁判決と併せて読むとわかるのではないかと思います。)。
これに対し、「がんばれタブチ君」の場合、その漫画に登場するヤスダくんはヤクルトの安田投手と同定することが可能ですが、一般の読者は、そこに記載されているエピソードを真実とは受け取らないので、ヤスダくんの人となりをおもしろおかしく描いたとしても、ヤクルトの安田投手の社会的評価は低下しません。
ということで最高裁判例を読むときは原判決も参照して行間を埋めるとよいでしょう>こうさん
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/29 00:57
>小倉先生
????話が噛み合っていないように思えますが。
問題にしているのは、一般人からみて真実と受け取られかねない名誉毀損の場合で、かつ同定可能性がある場合ですけど。つまり、一般人から見れば、それが真実として受け取られ、社会的評価を低下させるに足りる事案であって、かつ架空の人物として書かれているが、実際には同定可能性がある事例です。
抽象的にも社会的評価が低下しないのであれば、名誉毀損は成立しないと思いますけど?
投稿: こう | 2007/05/29 01:29
つまり、同定可能性のある仮名を用いて架空の設例を使ったからといって、一般の読者の通常の注意を持って読んだときに、その説例が真実であるとはふつう受け取らないものであるならば、名誉毀損には当たらないと言うことでよいですね。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/29 02:04
>その説例が真実であるとはふつう受け取らないものであるならば、名誉毀損には当たらないと言うことでよいですね
そうですね。そこには問題はありません。
こうさんは、「一般人から見れば、それが真実として受け取られ、社会的評価を低下させるに足りる事案であって、かつ架空の人物として書かれているが、実際には同定可能性がある事例」について小倉さんのブログのエントリを挙げており、一般の読者である私が通常の注意を持って読んだときに、その説例が真実と受け取りましたとコメントしました。
小倉さんは、それでもご自身のエントリは名誉毀損にはあたらないとお考えですか?
投稿: 炎如 | 2007/05/29 12:25
>一般の読者である私が通常の注意を持って読んだときに、その説例が真実と受け取りましたとコメントしました。
当該の説例が架空の事例であることは明らかなのに、「真実と受け取りました」というのは「ふつうの受け取り方」とは言えません。
投稿: 福田 | 2007/05/29 12:58
福田 さん
あなたは、小倉先生や町村先生のブログで誤読をよく指摘されている福田さんですか?
同一人物であれば、あなたと読み取り方について議論するつもりはありません。
投稿: 炎如 | 2007/05/29 13:28
「一般の読者が通常の注意をもって」読んだときの受け取り方が問題になりますので、あのエントリーは明らかに名誉毀損に当たらないと思いますが。
といいますか、あのエントリーを読んで、設例どおりの事実が存在するとの摘示がなされたものと受け取ったなんてことは、匿名でないと恥ずかしくていえないでしょうね。自らの読解力のなさを公言しているようなものですから。
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/29 14:07
>「一般の読者が通常の注意をもって」読んだときの受け取り方が問題になりますので、あのエントリーは明らかに名誉毀損に当たらないと思いますが。
そうですかね?あれは、受け取り様によっては普通に、事実なのか?と思ってしまうように感じますが。まあ、水掛け論になるので、これ以上は余計な話をするつもりはありませんが。
投稿: こう | 2007/05/29 14:55
法学系だと、解釈論の妥当性を検討する際に、様々な限界事例を出し合うわけですが、こうさんは、「同定可能性」がある事例を出されると、まず、「それは事実なのではないか」と考えてしまうタイプなのですか?
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/29 15:03
>こうさんは、「同定可能性」がある事例を出されると、まず、「それは事実なのではないか」と考えてしまうタイプなのですか?
というか、小倉先生は、フィクションと書かれれば、ないしは作者がフィクションを意図したものであれば、フィクションとして、一般人はそれを事実と受け止めることは無いというお考えなのでしょうか?
フィクションの抗弁って、通用しない場合があるので、同定可能性があり、名誉毀損に該当する表現がなされれば、事実であるという疑いを抱く一般人はかなり居ることが前提になっていると思うんですが。同定可能性は、広く一般人にとって同定可能性がある事を求められているわけではないですから、基本的にはその表現が名誉毀損に該当すると一般人が判断できることが基準になるわけですが。
投稿: こう | 2007/05/29 15:24
こうさんは、「がんばれタブチ君」違法説に立つのですか?
投稿: 小倉秀夫 | 2007/05/29 15:31
>といいますか、あのエントリーを読んで、設例どおりの事実が存在するとの摘示がなされたものと受け取ったなんてことは、匿名でないと恥ずかしくていえないでしょうね。自らの読解力のなさを公言しているようなものですから。
失礼極まりない発言ですね。匿名相手なら何を言っても良いとお考えですか?
事実かも知れないと思った根拠は前のコメントで書きました。
・弁護士がまさか、名誉毀損にあたるような例を引く訳ない。
・イニシャルで、あたかも事実である事をぼかすように書いている。
少なくとも、根拠に対して反駁して下さい。
投稿: 炎如 | 2007/05/29 16:22
名誉毀損が成立するとは思えないのですが。
それよりも,人の名前を使った下らないジョークや皮肉をばらまいておいて,他人に理解を求めるという姿勢に問題があるかと思います。
投稿: 佐藤 | 2007/05/29 17:25
>こうさんは、「がんばれタブチ君」違法説に立つのですか?
がんばれたぶちくんは読んだことが無いので何ともいえません。
というか、がんばれたぶちくんと同一の事例ではないような気がしますが?
投稿: こう | 2007/05/29 17:39
例えば、がんばれタブチ君において、安田投手は、裏金を貰ったとか、野球賭博に関与していた、なんという黒い噂を立てられたのでしょうか?
で、小倉先生にお聞きしたいのですが、例えば、上記の黒い噂を、がんばれタブチ君誌上に書いたとしたら、小倉先生は名誉毀損は成立しないとお考えですか?
投稿: こう | 2007/05/29 17:57
小倉さんも何か勘違いしていると思いますが。
事例としては、
ある人間から(ここではこうさん)から名誉毀損の申し立てがあったというとき。
管理者側がどういった対応をとるかという段階において。
弁護士(小倉さん)が会社にいるなら電話の一本もかけて、それを聞いて対応すれば、消さなくていいとわかった。
しかしそういうものがいない場合、[電話の一本もかけて、それを聞いて]という対応に、時間がかかる。
あるいは、弁護士(小倉さん)が会社にいても確認の時間はゼロではない、状況によって結果が違うのであれば、状況を確認するまでは結論は出せない。小倉さんがタブチ君じゃないと確認できないと消せない。でないと小倉さんが文句を言うし。
結局のところ【目に見えて】異常な場合は即削除すればいいが、小倉さんの書き込みのように、婉曲な表現だった場合、こうさんの申し立てが間違いだったりいたずらだった可能性(今回がそうだというわけではないので念のため)も考える必要がある。
ですが小倉さんの論だと、考える時間を与えてくれないんですよ。(というか小倉さんは巧妙に明言を避けて、言っていないことを極論として取り上げているので、そう明言しているといいがたいが)
というわけで結論として小倉さんの論だと、
かわいそうな被害者のいる可能性を考慮して、小倉さんの発言は(事実はどうあれ)名誉毀損の疑いで念のため削除されるべきです。
「町村さんの冗談」だとか、言い訳の必要はいりませんよ。町村さんが事実はどうあれ泣き寝入りしている可能性があるからすっぱり消してくれて構わないと言うべきだ。
ずいぶん矛盾していませんか?>小倉さん
……という「疑わしきは削除」萎縮効果がよろしくないという以前のエントリであり、あえて結びつけるなら今回のエントリも【枕を高くしては眠れないという状況がますます鮮明になってきた】ということだと思いますが。
エントリと関連付けて考えれば、小倉さんの発言が名誉毀損かどうかを確定するという目的ではなく、
小倉さんは自分でできない「危なそうなものは消してしまえ」なんてことを言うべきでないという示唆ではないんですかね?>こうさん、及び小倉さん
タブチ君だかなんだか知らないけれど、タブチ君がシロだとしても、小倉さんがシロだという「誰もが明白に判断できる」データにはならない。
…こんなことは、普通の読解力があれば、こうさんの【貴方の今までの言動と、貴方のやっている行為が、いかに矛盾に満ちた行為なのかを、指摘しているだけの話ですが?】近辺の話を読めばすぐに理解できる話だと思いますが、どうして枝葉末節以下の「自分の発言が名誉毀損ではない」にこだわるのかわからない。
というか、いくら今回は「被害者からの申したて」ではないからといって、名誉毀損かどうかドロドロもめている時点で小倉さんは自分の首を絞めているだけですが。
確かにこうさんをはじめ、いろいろな人に自分の間違いを突っ込まれて反発したくなる気持ちもわかりますが、
「自分が冗談と思ったから」と言って被害者がそれで納得するかどうかわからないなんて当たり前のことに目をつぶって、エントリから外れようがなんだろうが、前の発言と矛盾しようが気にしない自己偏愛ぶり、二重基準ぶりにはもううんざりですよ。餓鬼じゃないんだから。
だったら最初から、こういうもめるケースはきちんと法的根拠を確認しないと結論が出ません、という意見に「被害者を見殺しですか」なんて極論で噛みつかなければいいのに。とんだ道化ですな。
こうさんも、あまり小倉さんの発言が名誉毀損かどうかについて細部にこだわらなくてもいいと思いますが。
こうさんが実際に名誉毀損だと判断していると誤読解されて、その言い訳に必死にならられてもしょうもないでしょうし。小倉さんがタブチ君の件をどう思っていようが、過去のエントリのコメントと整合性が取れない違和感は明白です。
実際に罪(名誉毀損なり、わいせつ図画公然陳列なり)でなくても、その可能性のあるコンテンツであることを示唆できれば、例題として、削除するかどうか(萎縮効果)について考える実例としては十分かと。
というか充分でした。【被害者を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか】という小倉さんの卑劣な(笑)やり口がよくわかりました。
関連
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/05/url_1295.html
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2006/11/post_88aa.html
投稿: サスケット | 2007/05/30 00:56
「仮に○○のような根も葉もないデマを流されてしまったら、対抗言論などではどうしようもない」という文中の「○○」という例示を「事実」であると勘違いしてしまう人っているものなんですね。
投稿: 福田 | 2007/05/30 12:28
サスケットさんは投資家はおやめになって法律のお勉強をしていらっしゃるんですか?莫大な年収を投げうってインターネットの未来のため議論を続けるその意気やヨシと言いたいところですが、相変わらずの揚げ足取りと罵倒合戦しかできないようですね。管理徹さんはお名前を変えて元気に活躍してらっしゃるようでなによりです。
投稿: あぽう | 2007/05/31 15:36