jugement:仮執行宣言に期限の猶予が付けられた事例
青森地裁判決で、知財というわけでもないのに、即日ウェブページに掲載している。これから期待できるのだろうか?
また、タイトル通り、仮執行宣言に判決送達から14日を経過した時からという停止期限が付けられている。
こうした例はあまり見かけない気がするが、実際上はよくあることなのだろうか?
期限を付す根拠は、免脱宣言を求めているが、それは相当でないので、という全く理由にならないことが書かれている。
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