jugement:仮執行宣言に期限の猶予が付けられた事例
青森地裁判決で、知財というわけでもないのに、即日ウェブページに掲載している。これから期待できるのだろうか?
また、タイトル通り、仮執行宣言に判決送達から14日を経過した時からという停止期限が付けられている。
こうした例はあまり見かけない気がするが、実際上はよくあることなのだろうか?
期限を付す根拠は、免脱宣言を求めているが、それは相当でないので、という全く理由にならないことが書かれている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント