jugement:出会い系サイトが営業秘密の保護を受けた例
出会い系サイトのプログラムや顧客名簿が営業秘密に当たるとして、無断持ち出しの上で使用した行為を不正競争行為とした。
ただし、欠席判決である。
民訴的には、擬制自白の例であり、擬制自白が成立しているのになお立証しようと弁論再開を申し立てることが出来るかという問題にも関わる。
ただ、出会い系サイトに関連して犯罪が続発している現状や、出会い系サイトが特に迷惑メール送信元に多い現状を考えると、賭場の運営方法や顧客名簿が営業秘密として保護されたような感じを受けてしまい、釈然としないものを感じる。
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コメント
武田多喜子判事を知っている人は多いと思います。私はこの判事を「裁判所のゴミ箱」と言いました。争点が判然としない裁判を専門としているからです。そして、恣意的判決を書くことも有名です。それから、当事者尋問で陳述すると即証拠として採用します。まるで事件をゴミ箱に突っ込むかのような判事です。本当にひどい。名誉毀損とならなかったのは、この評価を武田多喜子判事が認めたからです。つまり、ゴミ箱判事が正当な評価だったことになります。
高橋
投稿: 武田多喜子 | 2009/05/13 00:05