arret:非弁行為は公序良俗違反
競売情報を提供し、競売で落札した物の明け渡し交渉なども請け負うという業務について、非弁行為だから公序良俗違反で報酬請求権は発生しないとした。
判決文を読んでみれば、至極当然に思えるが、民法90条違反の新しい例として注目。
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