NOVA最高裁判決
大量の受講ポイントを登録すると、一回あたりの単価が安くなるという構造の契約で、中途解約した場合の処理が問題となった事例である。
NOVAの清算規定は最高裁によって否定されたが、最高裁の認めたやり方で中途解約できるとなった場合、必要なポイント数のみ登録すると損をすることになるのだろうか?
少し時間をかけて計算してみる必要がある。解約手数料もあるし。
(余談)
上告受理申立て代理人の名前は「マツイヒデキ」弁護士だ。この事件とは関係ないが、個人的に「スズキイチロウ」弁護士を知っている。
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