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2007/04/05

NOVA最高裁判決

最判平成19年4月3日(PDF全文)

大量の受講ポイントを登録すると、一回あたりの単価が安くなるという構造の契約で、中途解約した場合の処理が問題となった事例である。
NOVAの清算規定は最高裁によって否定されたが、最高裁の認めたやり方で中途解約できるとなった場合、必要なポイント数のみ登録すると損をすることになるのだろうか?
少し時間をかけて計算してみる必要がある。解約手数料もあるし。

(余談)
上告受理申立て代理人の名前は「マツイヒデキ」弁護士だ。この事件とは関係ないが、個人的に「スズキイチロウ」弁護士を知っている。

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» NOVAの解約時清算条項は特定商取引法違反で無効 最高裁判決 [ろーやーずくらぶ]
 最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、3日、英会話教室NOVAの解約時清算条項が特定商取引法49条2項1号に違反し無効であるとして、消費者側を勝訴させた原審を支持し、NOVAの上告を棄却する判決を言い渡しました。読売新聞  判決は、契約時の単価で精算すべきで...... [続きを読む]

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