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2007/04/17

jugement:池田大作の写真をウェブに無断転載

東京地判平成19年4月12日PDF全文
インターネットに氾濫している聖教グラフの池田大作写真を自分のページに転載したところ、創価学会から著作権侵害で損害賠償を求められ、それが認められた事例である。

残念ながらグーグルイメージで「池田大作」と検索しても上記の勲章を貰っている写真というのは出てこない。

しかしまあ、よくつり革広告で見かける名誉教授だか名誉博士だかの授与の写真を思い浮かべれば、大体そのようなものかと想像は付く。

ところで判決では、著作権侵害であるとして、適法な引用であることも否定している。
その理由は、池田大作批判をするのに本件写真を使用する必然性がないこと、本件写真を池田大作を揶揄するために用いることは写真製作意図に反するので本件写真の著作者が正当な引用として許容するとは考えられないこと、そして被告が記載したのは「池田大作の御尊体アルバム」「↓西洋かぶれの出来そこない(笑)↓」という記載と、さらに引用形式で「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」と記載されている部分だけだから、写真が従でその他が主とはいえないというものである。
写真が従といえないという判断は、付加された記述がわずかだから仕方ないとしても、他の表現方法があり得るから本件写真を使用する必然性がないというのは引用の要件に不必要だし、ましてや著作者が引用を許容するかどうかは全く関係がない。
仮に著作者が引用として許容することまでも要件として求めてしまったら、それは許諾を得た使用と何ら変わらず、無許諾で利用できる引用という例外規定の意義を没却するものであろう。

総合的には引用といえないという判断も正当かもしれないが、その理由に示されたいくつかの要素は、無許諾の引用を可能にする法の趣旨を正解しているとは言い難いのである。

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町村弁護士のブログエントリ「jugement:池田大作の写真をウェブに無断転載」より、・・・他の表現方法があり得るから本件写真を使用する必然性がないというのは引用の要件に不必要だし、ましてや著作者が引用を許容するかどうかは全く関係がない。仮に著作者が引用として許容することまでも要件として求めてしまったら、それは許諾を得た使用と何ら変わらず、無許諾で利用できる引用という例外規定の意義を没却するものであろう。ということで、つまりは「To...... [続きを読む]

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