« book:ハイテク犯罪捜査入門 | トップページ | northland朝日に輝く樽前山 »

2007/04/26

etude:パール判事の位置づけ

本日出席した研究会に於いて、東京裁判で有名なパール判事の歴史的研究がテーマとなった。
史料に基づいた、極めて説得力ある研究成果であった。

一部には、東京裁判否定論のように受け止められているパール判事だが、人道に対する罪や平和に対する罪の部分では刑事罰を科し得ないとしたにとどまり、通常の戦時国際法違反の裁判管轄については否定されていないし、また南京虐殺はもちろん、これに対する日本の責任を否定するものでもない。

そういうこともさることながら、ヒンズー法が明確な形で再定義されたのがイギリスの手によってであることや、その過程でサンスクリットの原点にさかのぼったのがイギリス人たちおよびその教育を受けたインド人で、伝統的なインド人とはかえって対立的であったこと、カーストもあいまいな慣習によっていたところをイギリス人の徴税のための調査で明確化・固定化されたという点は極めて興味深い。

参考文献

|

« book:ハイテク犯罪捜査入門 | トップページ | northland朝日に輝く樽前山 »

学問・資格」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: etude:パール判事の位置づけ:

« book:ハイテク犯罪捜査入門 | トップページ | northland朝日に輝く樽前山 »