arret:補充送達と再審事由
利害関係の対立する同居人になされた補充送達が、送達としては有効だが、再審事由は認められるとされた事例
ロースクールの授業の経験では、送達が有効かどうかということと、その不当性に対する救済を控訴の追完とか再審とかで認めるということとを区別して考えるのが、学生には分かりにくかったようだ。
この点について、本判決は好材料を提供するものだ。
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