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2007/03/01

arret:メール相談守秘義務違反の否定

コメント欄でのご指摘により知ったが、守秘義務違反を認めた一審判決が取り消されていた。

大阪高判平成19年2月28日(朝日.com)

原判決については、jugement:メール相談の内容を他に漏らした弁護士の守秘義務違反にコメントした。

弁護士間での情報のやりとりという特殊性はあるものの、違和感を禁じ得ない。
今後、メール相談の受付ページに「秘密は厳守します」と書いてあっても、ただし他の弁護士にもらすことはありうるという注釈つきで読まないとならないわけである。

弁護士に対する信頼は大きく揺らぐこととなろう。

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コメント

一審との判決内容の違いに唖然とした。
おっしゃるとおり
『ただし他の弁護士にもらすことはありうるという注釈つきで読まないとならない』
のは怖い話しです。
書かれていない部分まで想定して読まなければならないとは。

最高裁の判断を知りたいですね。

投稿: 弁護士は怖い | 2007/03/03 01:09

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