news:現代村八分
グーグルではない。
「村八分」訴訟、地区長らに賠償命じる判決 新潟の集落
判決で認定された事実は、以下の通り。(記事より)
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原告の1人が04年4月、集落主催のイワナつかみ取り大会をめぐって「準備と後片付けでお盆をゆっくり過ごせない」「被告の1人がイワナ購入にあたって村の補助金を水増し請求している」との理由を挙げて運営から離脱。被告側は「集落の決定に従わなければ村八分だ」などと迫ったが、最終的に計15人が脱退した。
これを機に、被告らは同年6月から集落内の山菜・キノコの採取や集落所有物の使用を禁止。ゴミ収集箱に鍵をかけて見張り、役場などの回覧板も回さなかった。
判決は「原告らは大会から脱会しただけで、集落から脱退したわけではない」などと指摘。住民としての権利の侵害に当たると判断した。
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判決がこのような行為を違法と判断したが、被告は「もう人の心は変わらない」といい、裁判の結果は関係ないという構えである。
よく裁判に過大な期待を一方的に寄せて、それがかなえられないと言って裁判制度批判や弁護士・法曹批判に走る人がいる。しかしもともと裁判制度は問題解決の一こまに過ぎない。裁判制度は科学実験でもないし、神の営みでもない。
とりわけ、上記のような紛争は、昔から人格訴訟といって、裁判制度では解決が難しいジャンルだとされている。それでも、裁判結果を前提とした当事者の行動が、やがて紛争解決につながっていくことはありうる。だから裁判制度が無駄だと言うことではないのだ。
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