jugement:隔地者間取引で承諾の時期が問題となった事例
マルチ商法についてクーリングオフ期間の開始が契約内容を明らかにする書面の交付から始まるが、その交付は契約締結後遅滞なくなされなければならないと規定されているので、契約締結前に交付されてもクーリングオフ期間は開始されないとされた。
契約締結時とは、承諾時であり、つまりマルチ運営者が登録証を郵送した時点(発信主義)である。
契約の申し込みと承諾の到達・発信が問題となる事例というのは、実はなかなかないが、これが典型例の一つである。
ただし、事案の解決としてはこれでよいのかどうか、疑問を感じないではない。まあしかし、少なくとも当事者が主張した事実の限りでは、契約締結から1年も過ぎてからのクーリングオフを権利濫用と評価するに足りる事実はなかったと言うことであろう。
法律学の初学者は、しばしば信義則や権利濫用を振り回す傾向があり、民訴でも既判力が及ばない時は必ず信義則違反を認定しないといけないと思いこんでいるらしい学生をよく見かける。
しかし、信義則や権利濫用により原則を曲げることは極く例外的であるということを知るべきである。
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