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2007/02/13

accident:逮捕後、送検忘れて釈放

強制わいせつの教諭、警視庁の送検手続き忘れで釈放(読売新聞)

刑事訴訟法の教科書に使えそうな、教室設例のようなことが本当に起こるのだ。

しかも秋葉原でわいせつ教師が捕まったというあたり、誰かが作ったかのようなニュースだ。

続報:毎日新聞サイトより
警視庁万世橋署が昨年10月、強制わいせつ容疑で逮捕した私立高校教諭の男を、刑事訴訟法で48時間以内に送検すべきところ、書類上のミスで期限内に行わず、釈放していた問題で、同署の朝原伸太郎副署長が当時、報道機関に対しミスが原因の釈放であることを隠して「(容疑者が)容疑を認めたため釈放した」と虚偽の説明をしていたことが分かった。
 朝原副署長は「ミスをあえて説明する必要もないと考えた。事実と違う説明をしてしまい申し訳ない」と話している。

朝原伸太郎さん、嘘つきは泥棒の始まりと教わりませんでしたか?
情けない限りだが、組織第一・お家第一の発想だとこういうことになる。
この人がそうだというわけではないが、部下思いの良い上司と思われていて、組織内の懲戒処分は実名を発表すべきでないと考え、組織のために使うなら裏金捻出も恥じることはないと思っている反面、税金や出資金など他人の負担において組織が運営されていることは忘れがちな人というのが、世の中にたくさんいる。
内部監査に限界がある所以だ。

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コメント

 逮捕後48時間で検察官送致しなければ釈放するしかないというのは、203条の条文通りですから、教材にもなりません。
 時間制限は厳しいんですが、安易に逮捕されるし、安易に勾留されるし、勾留延長されるというのが問題です。

投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2007/02/13 21:29

その代わり安易に起訴されず不起訴(起訴猶予)になっています。(。_・☆\ ベキバキ

投稿: 悪しき先輩 | 2007/02/13 23:18

強制わいせつ罪は親告罪ですから、示談で告訴取り下げ→不起訴という流れでは?

投稿: 増田尚 | 2007/02/14 14:33

 児童ポルノ・児童買春に比べれば、不起訴率は高いですよ。
H17 犯罪白書では
http://www.moj.go.jp/HOUSO/2005/table.html#09
「強制わいせつ 総数3033 起訴1638」だから起訴率 54%
 電車内の場合は、迷惑条例違反に落ちて、略式で処理されているのも相当あるでしょうが。

 迷惑条例については、強制わいせつと条例違反の境目がわかりません。保護法益が違うので、境目がないという話もあります。
 あと、府県境でちゃんと条例の適用を分けているかも気になります。

投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2007/02/14 19:27

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