trial:貨幣損傷で有罪
阿曽山大噴火コラム「裁判Showに行こう」の記事で、1月16日の刑事裁判が紹介されている。
コインに穴を開けて手品をしたところ、貨幣損傷等取締法違反で逮捕(!)起訴され、なんと懲役刑に処せられた事例だ。さすがに執行猶予はついたが。
この記事は、裁判官も知らない法律で裁かれるなんて・・・というオドロキが中心だが、そのこと自体は驚くに値しないであろう。法律なんて沢山あるし、条文単位で考えれば無限に近いし、改廃もあるし。
驚くに値するのは、その知らないということをあけすけに法廷で発言することであろうか。
「では、判決の理由を述べます。えー、裁判所としては、こういう法律を知らなかったわけですが…」
「弁護人が主張する通り、時代にそぐわない法律かも知れませんが、日本に流通している硬貨を傷つけ、加工するというのは良くないだろうと。実際、今まで見過ごされてきたようですが。改定されて初めて裁判になったのが、マジックを愛する人たちがこうなるというのは裁判所としては心苦しい点もありますが…」
「…というわけで、このような判決にいたしましたが、裁判所としてもこの量刑は(適切なのか)分かりません。他の犯罪を見て、この程度だろうと判断しました。今後は、法に触れない範囲でお客様を楽しませてください」
阿蘇山大噴火氏の書き取りによるわけだが、もう最後はオイオイという感じだ。
弁護人の弁論は、これも阿蘇山大噴火氏の書き取りによるわけだが、極めて説得的だ。
詳しくは元記事参照。
昔、一円玉をアルミとして理科の実験に使い、お金を大事にするというモラルに反するということで批判された学校の先生がいた。一瞬、拝金主義かと茶々を入れたくなる話だが、モラルの問題ではなく実は懲役級の犯罪だったんだな。
可罰的違法性がないとか、マジックという正当業務行為だとか、そんな判決だったら判例集に載ったかもしれないのに。
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コメント
この事件が報道されたときにどこかに書きましたが、わたしたち金型業界に関わるものの間では割とよく知られている法律です。
裁判所も検察も良く分からないと言われてしまうと、業界内で「注意しろ」と言い伝えてきたのはナンだったのかなあ?という印象はありますなぁ~。
投稿: 酔うぞ | 2007/01/26 09:48
でもまあ、捕まることもあるわけで。気をつけろというのは正しいアドバイスなんでしょう。
大学時代学んで今も記憶に残っているレア法律としては、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律というのがありますな。
これは大学生にとって印象深いですけど、現実にもトラ箱の根拠規定なのかな。
投稿: 町村 | 2007/01/26 10:15