publicコメント:電子商取引準則改定案
今度の電子商取引に関する準則改定案は、P2Pファイル共有ソフトの利用や渉外取引・渉外消費者取引の法適用にも関わり、注目だ。
上記リンクからパブコメ募集中。
期限は1月25日までである。
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コメント
P2Pソフトウエアでダウンロードする行為の違法性については、古い「電子商取引等に関する準則」(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf
では、私的複製としていたのを
これでは、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとして私的使用目的の複製に該当しない限り、著作権又は著作隣接権の侵害には当たるものと解され」る
と全面改正してきましたね(59ページ)。
他の訂正部分では、前の版の記述がわかるのに、ここの部分は、前の版の記述がわからないということで、私的複製としてしまった前の版を反省しているんでしょうかとつっこみたくなります。
投稿: 高橋郁夫 | 2007/01/19 16:03
これは全面改正というよりも、「私的使用でなければ私的使用でない」というトートロジーを加えただけなのではと感じています。
あえて分かりにくくして、なんとなく危ないという雰囲気を醸し出そうとしているのか。
投稿: 町村 | 2007/01/19 16:10
>全面改正というよりも、「私的使用でなければ私的使用でない」というトートロジーを加えただけなのではと感じています。
私は、前の版が、原則適法だったのが、今回の版で原則違法と表現を変えたと理解しています。(私は、原則違法説なもので)
ですので、前の版の記述を消したいのだろうと思っています。
で、前の版が解釈的にちょっと外したと反省しているのではないかとおもっています(ただ、Winny型-キャッシュという記録が残るかたち-が、一般的になったので、ずれたということはあるでしょうけど)。
投稿: 高橋郁夫 | 2007/01/19 23:09