phishing海外から朗報
読売サイトより
米ロサンゼルス連邦地裁の陪審団は、偽メールなどで個人情報を盗み出して悪用するフィッシング詐欺事件を巡る裁判で、カリフォルニア州在住のジェフリー・グッディン被告(45)に対し、迷惑メール規制法違反など11件で有罪の評決を下した。
同法違反の有罪は初めてとあるが、見出しではフィッシング詐欺で初の有罪とある。
いずれが正しいのか?
ちなみにフィッシング詐欺で有罪となった例は、日本だと東京地判平成18年7月26日がある。報道によるものなので、事件番号などは分からない。
それはともかく、最高刑は懲役101年だそうである。さすが西部劇の国。
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