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2007/01/18

高木さんによる無断link禁止撲滅運動

岡山県警や栃木県警などのサイトにあった無断リンク禁止の表示を、理路整然と修正させた経緯

ところが・・・
栃木県警サイトポリシーには
「当サイトへリンクされる場合は、リンク元のサイトの運営主体、リンクの目的及びリンク元のページのURLを事前にご連絡ください。無断リンクは禁止とします。
 また、当サイトからリンクしているサイトの内容に関して、栃木県警察はいかなる責任も負いません。
 リンク先サイトの内容に関するお問い合わせはそれぞれのサイト管理者へお願いします。」

問題の岡山県警サイトポリシーも、確かに禁止の文字はなくなったが・・・
「4 リンクについて
 (1) 岡山県警察ホームページへのリンク
 営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り原則として自由です。(リンクの設定はトップページにお願いします。)
 (2) リンクを希望される場合
 リンク元のサイトの運営主体、リンクの目的及びリンク元のページのURLを事前にメールpkenmin@pref.okayama.jpにてご連絡ください。なお、岡山県警察ホームページの趣旨にあわない場合や岡山県警察の信用を害するおそれがある場合にはリンク自体をお断りします。
 (3) その他
 当サイトからリンクしているサイトの内容に関して、岡山県警察はいかなる責任も負いません。リンク先サイトの内容に関するお問い合わせはそれぞれのサイト管理者へお願いします。」

私のこの記述やリンクは、客観的に見て岡山県警の信用を害するおそれがあると評価できるので、一言前回しておくと、(1)の括弧書きや(2)はお願いの趣旨であって、根拠のない命令ではないのであろう。

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コメント

 掲示板管理者の「注意書」というのも犯罪の成否に関係するとのことです。...ψ(。。)メモメモ...
 正犯か幇助かはよく分からないけれど、
名古屋地裁H19.1.10
特に被告人が開設した掲示板の名称,注意書きの表示からすれば,児童ポルノの画像データを送信して,掲示することを求めた掲示板であることは明らかであって,現に投稿者らが同掲示板に児童ポルノの画像データを掲示し,それを同掲示板にアクセスする不特定多数の者に対し公然と陳列することが可能となった状況等からすれば,被告人の本件掲示板開設行為は,正犯である投稿者らが児童ポルノを公然と陳列することを容易にするものであり,現に投稿者らによって児童ポルノが公然と陳列されているから,被告人の同開設行為は客観的にみて児童ポルノの公然陳列罪の幇助行為に当たると認められる

投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2007/01/18 08:44

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