jugement:送信可能化権確認請求事件
送信可能化権が法定される以前において著作権(隣接権)の包括的譲渡がなされた場合に、それには送信可能化権もふくまれるとされた事例
レコードに関する契約の実務・業界慣習やインターネット略史、音楽配信の経緯など、ルポルタージュのような判決である。
民訴的には、送信可能化権の2分の1の確認という面白い事例で、これは一部請求なのだろうかとか、結論で争いのない残りの2分の1とともに全部が被告に帰属すると表記されていることの意味などが興味深い。
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