article:高部眞規子「計算鑑定人活用の実情について」
判例タイムズ1225号51頁以下。
計算鑑定人は相手方当事者の社内に赴き、書類の任意提出を受けて損害額の鑑定を行う。
任意提出に協力的な例は、独自に計算が可能なので、計算鑑定人の選任が不要ともなりうるので、効用を発揮するのは非協力な場合やそもそも書類が整っていなかった場合という。
また、文書提出命令に対して営業秘密を盾に提出しなかった場合にも計算鑑定人が選任されたとある。
ちなみに、制度導入以来、東京地裁でわずかに8件の活用事例しかないということであるから、あまり活発に利用されているわけではない。費用が高いというのと、上記のように任意提出が見込まれる多くの事例では使うまでもないということによる。
特許侵害の損害額算定だけに用いるのではなく、もっと営業秘密やプライバシーに関わる訴訟での活用も考えられて良いであろう。
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