univ:セクハラで教授を助教授に降格処分
セクハラ教授が処分されたというのは珍しくもないが、その処分内容が教授から助教授に降格するというのは珍しい。
というか、そもそも教授と助教授というのはこのような処分により左右されるべき地位なのかどうか、疑問である。
教授の要件や助教授の要件は業績が中であり、職務上の地位というよりは資格という意味合いが強い。
もちろん制度的には「職階」だが、例えばドイツで教授資格取得論文(ハビリタチオーンシュリフト)は学位取得論文と並び称せられ、ここからも一種の資格ないしディグリーと扱われているのだろう。
小講座制における講座責任者としての教授の地位とか、教授のみにより構成される教授会のメンバーたる地位とか、職位としての教授というのもあるが、これは逆に教授資格が認められた者に対する職務上の処遇のような位置付けだ。
セクハラ処分として助教授にするというのは、どうも違和感を感じる。
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コメント
研究業績ということにあまり関心のない大学だったりして。
投稿: h | 2006/12/09 01:04