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2006/12/14

News:AV面接になりすまし住基ネットカード

朝日.comより、「中3、姉になりすましAV志願 住基カードを入手し面接」

なんと、中学生がお姉さんの住基ネットカードを区役所で交付してもらって、お姉さんになりましてAV制作会社の面接を受けたという。

あのー、このようなことが普通にできるのか>住基ネット

そのように他人になりすまされるリスクがあるのであれば、住基ネットの適用から外してほしいのだが。

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コメント

芸能事務所の人たちも捕まってるんですが,違法性の意識という点ではどうなのだろうか。

判例は違法性の意識不要説に立っているといわれていますが,最決昭62.7.16(刑集41-5-237)は,「行為の違法性の意識を欠くにつき相当の理由があれば犯罪は成立しないとの見解の採否についての立ち入った検討をまつまでもなく」などという思わせぶり的な言い回しをしています。調査官解説を読むと,少なくともこの事件は違法性の意識不要説をとるか制限故意説をとるかという判断を真正面からするのに適切な事例ではなかったので,こういう説示ですませたという趣旨の説明がありました。

もっとも具体的な状況が判りませんから,この事件も,住基ネットカードを持っていたというだけではとても通用しない可能性もありますが。これ以上踏み込んでいくと,中学生についていろいろと論じなければならなくなるので,控えます(^_^;)。

投稿: h | 2006/12/14 19:13

そのへんは、まさしく奥村先生の専門ですね。

投稿: 町村 | 2006/12/14 19:34

あの、本件で、違法性の意識の可能性は問題になりうるのでしょうか?

むしろ、14歳と知っていたかどうかの、「故意」がそもそも問題になるような気がするのですが。

本件で違法性の意識の可能性を論ずる余地があるとすれば、14歳の中学生をアダルトビデオに出演させることは違法ではないという認識があった場合に問題にされると思われるのですが。

投稿: こう | 2006/12/15 00:58

職業安定法には児童保護規定はないようです。有害かどうかで決まるので、児童性の認識で決まるということはありません。

 本件で適用されるのかはわかりませんが、児童ポルノ製造とか児童福祉法違反(淫行させる行為)については、児福60条4項などの規定(過失犯も処罰する)がありますが、事実上無過失の抗弁は通らない運用です。

 個人的には、こういう製造犯(児童淫行罪+児童ポルノ製造)を観念的競合として家裁に一括起訴することには反対です。

投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2006/12/15 01:04

 風俗に応募する児童は、多かれ少なかれ、いろんな手段で年齢をごまかしているので、大人は見破らなくてはいけないということです。
 児童が持参した証明書は、偽造されることも多いのが業界の常識なので、軽信してはいけないとされています。

投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2006/12/15 01:07

しかしできないワナ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061209i505.htm

作り直すのにお金がかかるのは”想定外の用件だった”と百歩譲るとしてサーバーがダウンてなにそのシステム・・・

投稿: サスケット | 2006/12/15 01:13

>こうさん
ご指摘ありがとうございます。
書いた後で,評価の錯誤ではなく,認識の錯誤だなと思いかえしました。「18歳未満の女性」を「18歳以上の女性」と誤認識していたわけですから。事実レベルの問題で,法の不知の問題ではないですよね。


投稿: h | 2006/12/15 01:35

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