news:証明妨害
ボツネタ経由で知った次のニュースは、証明妨害の典型例といえよう。
「<三洋信販>虚偽書類 裁判所に提出 金融庁業務停止命令へ
12月13日11時40分配信 毎日新聞」
「同社の過払い金返還訴訟の担当者は03年4月以降、社内文書の保存期間を記載した一覧表を改ざんして裁判所に提出し、債務者の過去の取引履歴の記録が社内に存在しないよう装っていた。
債務者が過払い金返還請求訴訟を起こす場合、消費者金融に過去の返済実績などを記録した取引履歴の開示を求めたうえで、利息制限法の上限金利(年15〜20%)で計算し直し、過払い金額を把握する必要がある。同社は、書類を改ざんすることで返済実績を少なくみせかけ、返還額を低く抑えようとしていた。
(中略)
同社は、8月にこの問題が発覚した時点で50件以上の訴訟で改ざん書類を提出した」
50件以上の訴訟で証明妨害行為が行われていたわけで、確定前のものについては、場合によっては民訴法224条の適用ないし類推適用が考えられよう。
確定してしまったものについては、刑事訴追がなされれば、民訴法338条1項6号の再審事由に当たるのだが、偽造変造行為について「有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」に限られているのが難点だ。
この場合は刑法159条3項に該当するのだろうか?
それともこの種の偽造変造の罪は今年から不可罰になったのだっけ?
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コメント
よくわからないですが、社内文書の保存期間の一覧表の作成権限は誰にあったのでしょうか。読んだ印象では、たんなる虚偽私文書作成にすぎないので、159条の対象外で、不可罰です。
投稿: tedie | 2006/12/14 02:10
その辺はよく分からないですね。
誰かさんの言い方を借りれば、隠したもん勝ちの社会ですね。
投稿: 町村 | 2006/12/14 11:14