jugemnet:PL脚立
脚立の変形が、脚立に存した不具合に起因するものであるとして、その製造業者に対し製造物責任法に基づく責任を、その販売業者に対し瑕疵担保責任に基づく責任を、それぞれ負わせた事例
判決文で、以下の部分に微妙な興味を覚える。
「瑕疵担保責任に基づく請求は、いわゆる信頼利益に限られると解するのが相当であるところ、治療費、入院中の雑費、通院交通費、慰謝料、弁護士費用などはいわゆる拡大損害に属するものであって、信頼利益に含まれないから、原告は、被告Bに対し、瑕疵担保責任に基づき、本件足場台の代金相当額以外の上記各損害につき請求することはできない。
なお、原告は、被告Bに対し、債務不履行責任又は不法行為に基づく損害賠償を請求していない。しかし、本件全証拠及び弁論の全趣旨をもってしても、被告Bにおいて、本件足場台に瑕疵が存したことやこれにより本件事故が発生することを予見することはできたとは認められず、同被告に本件事故に対する過失は認められないと解されるから、仮に、原告が、被告Bに対し、債務不履行又は不法行為に基づき、治療費等を損害金として請求していたとしても、同請求には理由がない。」
後半はいわゆる判決釈明というものであろうか。
もう一つ、次のような判示もなされている。
「5 証拠調べの可否
なお、原告は、乙第10号証及び乙第11号証の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出であるとしてこれを却下することを求めている。しかし、乙第10号証及び乙第11号証を取り調べることにより本件訴訟の完結を遅延させることになるとまでは認められないことなどから、これらの証拠を採用することにする。」
このようなことは期日において口頭でやりとりすればよいことであり、判決文に書く意味があるのか疑問だ。第一この判決文では乙10,11に依拠した事実認定はしていないのである。
再任されなかった元横浜地裁判事の目に止まったら、司法のしゃべりすぎといわれてしまうであろう。もっとも政治的言論ではないから元横浜地裁判事の目に止まる可能性はないと思うが。
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