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2006/12/14

jugement:埼玉県議会の自民党議員団会議発言と名誉毀損

さいたま地判平成18年9月27日(PDF全文)

 埼玉県の自民党県議員団会議にて、怪文書が飛び交った件について「X先生が出した」と名指しして発言したことが名誉毀損になるとして損害賠償を請求した事案。

 判決は、「議員団の内部的な会議の議事の途中であり,その場には本件議員団の構成員以外には,本件議員団が業務を委託している事務職員等の内部関係者しかいなかった」という事情を指摘した。
そして、このような場では、被告が具体的な根拠を示さずに「X先生が怪文書を出した。」という発言をしたとしても,「それを聞いた者が直ちに,本件怪文書の作成に原告が関与したと信ずる可能性は薄く,また,それを聞いた者が,被告の発言内容をそのまま外部に伝播させる可能性も薄い」と指摘している。

そのような場での発言は、原告の社会的評価が低下しない、また社会的評価が低下させられる危険性もないとして、名誉毀損の成立を否定したのである。

名誉毀損については、たいていが違法性阻却事由をめぐって争われるのだが、ここでは珍しく、それ以前にそもそも社会的評価が低下するかどうか、その危険があるかどうかが問題となった事例として注目である。

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