bankruptcy:オンラインオークション詐欺師の破産免責
nifty経由:ネット競売で品送らぬ女の破産申請、債務免責認めず(読売新聞)
---
インターネットオークションに電化製品などを出品し、総額約2300万円を受け取りながら商品を送らず、自己破産を申し立てた北九州市小倉南区の女性(29)について、福岡地裁小倉支部(栩木有紀裁判官)が「取引自体に詐欺的要素がある」として債務の免責を認めない決定をしていたことがわかった。
---
ニフティニュースでは上記の程度しか分からないが、読売新聞サイトの記事では、次のように書かれている。
---
女性の申し立てに対し同支部は破産手続きの開始は決めたが、今年11月30日、「女性の説明を裏付ける証拠はなく、ハラダから代金をだまし取られたとは認められない」と判断。破産法に定められた免責不許可事由の一つである「虚偽の説明」にあたるうえ、「取引自体に詐欺的要素がある」と指摘し、落札者らへの債務の免責は認めなかった。女性は異議申し立てをせず確定した。
---
要するに、免責不許可事由を認めて、免責そのものを認めなかったわけである。
新破産法によれば、個人の自己破産であるから、破産手続開始申立てが当然に免責申立てを含んでおり、半ば自動的に破産免責へと進むことになっている。その場合でも免責不許可事由に該当し、悪質なものは免責を認めないというスクリーニング機能が果たされた事例と評価できる。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント