bankruptcy:オンラインオークション詐欺師の破産免責
nifty経由:ネット競売で品送らぬ女の破産申請、債務免責認めず(読売新聞)
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インターネットオークションに電化製品などを出品し、総額約2300万円を受け取りながら商品を送らず、自己破産を申し立てた北九州市小倉南区の女性(29)について、福岡地裁小倉支部(栩木有紀裁判官)が「取引自体に詐欺的要素がある」として債務の免責を認めない決定をしていたことがわかった。
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ニフティニュースでは上記の程度しか分からないが、読売新聞サイトの記事では、次のように書かれている。
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女性の申し立てに対し同支部は破産手続きの開始は決めたが、今年11月30日、「女性の説明を裏付ける証拠はなく、ハラダから代金をだまし取られたとは認められない」と判断。破産法に定められた免責不許可事由の一つである「虚偽の説明」にあたるうえ、「取引自体に詐欺的要素がある」と指摘し、落札者らへの債務の免責は認めなかった。女性は異議申し立てをせず確定した。
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要するに、免責不許可事由を認めて、免責そのものを認めなかったわけである。
新破産法によれば、個人の自己破産であるから、破産手続開始申立てが当然に免責申立てを含んでおり、半ば自動的に破産免責へと進むことになっている。その場合でも免責不許可事由に該当し、悪質なものは免責を認めないというスクリーニング機能が果たされた事例と評価できる。
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