arret:まねきTV差止仮処分却下の抗告審決定
極めて常識的な判断である。
なお、民訴的には、仮処分の即時抗告審において、著作隣接権を被保全権利とする従来の請求に著作権を被保全権利とする請求を選択的に併合する申立てがなされ、これが請求の基礎の同一性を欠くものとして、訴えの追加的変更は許されないと判断されている部分に興味が引かれる。
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コメント
>極めて常識的な判断である。
結論には賛同するものですが、
なぜ録画ネットは違法という判断がでて、まねきTVはよいという判断がでるのかがまったくわからないんですよね。
どなたかわかるように解説してくださる先生はいないものですかね。
投稿: ゆーき | 2006/12/24 04:13