arret:破産管財人の担保保存義務違反による利得が悪意によるものでないとされた事例
最判平成18年12月21日(PDF全文)
破産管財人の担保保存義務と、不当利得における「悪意」の解釈に関するものである。
質権の付いた敷金返還請求権について、破産手続中の賃料を不払いにしたため敷金から充当され、結局担保価値が減少したという場合、管財人の担保保存義務違反により、不当に財団が利得したということになる。
ただし、管財人は、その当時この点に触れる文献も乏しかったことに加え、敷金による不払い賃料への充当は破産裁判所の許可を得ていたという事情があった。この点から、悪意の受益者とは認められないと言うことになった。
なお善管注意義務違反の主張も否定されている。
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