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2006/11/10

news:判決文を偽造する弁護士

ボツネタ経由で朝日.com
石川弁護士は03年5月ごろ、東京都内にあるIT関連会社の未払い賃金問題を巡って女性従業員(39)から訴訟の相談を受けたが放置。04年1月ごろ、新宿区にある知人の法律事務所で、東京地方裁判所民事部に実在する裁判官名で偽造した判決文を手渡すなどした疑い。石川弁護士は容疑を認めている。
 東京地裁に従業員が判決文の交付請求をしたことで、石川弁護士が判決文を偽造したことが発覚。偽造判決文は「会社側は従業員に二百数十万円支払え」との内容だったことから、石川弁護士は発覚を防ぐため、会社に代わって自ら従業員に未払い金を支払っていたという。

事件を処理しないで放置し、引っ込みが着かなくなって判決を偽造して自腹も切ったという事件、確か以前にも読んだような覚えがある。
民事訴訟法で、非判決という項目があり、よく、授業の教材として作成した判決書が例に挙げられるが、上記のような始末に困った弁護士が偽造した判決書というのも、典型的な非判決であろう。

しかし、自腹切って200万円余りを支払った当の弁護士さん、ばれるとは思わなかったのだろうか?
交通事故のようにその後の人生で接点のない者同士ならともかく、会社と従業員なのに。

もう一つ、この弁護士さんの懲戒処分は業務停止2年だそうで、2008年からは弁護士業ができるわけである。まあ客の金を着服するよりはましなのかと。

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コメント

石川弁護士は、業務停止2年の懲戒処分を受けています。
したがって、現在、弁護士業務はできません。

投稿: はちべん。 | 2006/11/10 19:14

ん?元記事では「今回の事件の発覚を受けて、06年3月に2年間の業務停止処分にした。」となっていますが。

投稿: Ikegami | 2006/11/10 19:15

あ、本当だ。ご指摘ありがとうございます。
早速直してきます。

投稿: 町村 | 2006/11/10 23:10

 判決書偽造なら司法妨害罪(法定侮辱罪等)の中でも偽証と並ぶ重罪ですから、米国の州によっては法曹ライセンス剥奪まで行くのに、たった2年の業務停止でいいんですか。せめて退会命令くらいにして欲しかった。

投稿: ハスカップ | 2006/11/11 10:32

satosho先生のご指摘で思い出したのですが、3月に報道されたときも今回と似たようなコメントをしていたのでした。恥ずかしい話。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/11/post_fa59.html

投稿: 町村 | 2006/11/11 19:02

弘法も筆の誤り……
町村先生も記事の誤り

正しい人は恥じ入りながらも即修正する賢者ですよ(^-^)/(見習おう)

投稿: ハスカップ | 2006/11/14 02:24

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