news:国際民訴のネタ
以下の事例について、論評してみよう。
北海道函館市在住の米国人女性は、2004年1月、札幌市南区で江別市の男性の車に追突され、首や腰を痛めた。男性は富士火災の保険で対応すると話したが、同社は当初「男性は加入していない」と虚偽の回答をした。10日後に加入を認めたが、虚偽説明に関する回答は拒否した。
函館地裁でも、加害男性に対し約9000万円の損害賠償を求め訴訟を起こしている。
他方、富士火災に対しては、懲罰的賠償を含む約111億円の賠償を求める訴訟を米国ニューメキシコ州の連邦地裁に起こした。
さて、この訴えにはどのような問題があるか?
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コメント
フォーラムショッピング フォーラムノンコンビニエンスと新逆推知説
→ニューメキシコ州で富士火災に対する訴えは認められるんでしょうか? ロングアームスタテュート?
懲罰的賠償と間接管轄 民執§24,民訴§118③
→F火災に執行できないなら,訴訟を提起する意味がないような気がするんですが‥
原告のメリットがよくわかりません
投稿: Anonymous Coward | 2006/11/24 23:17
F火災の営業所か財産が米国内にありそうな気がします(調査はしてません、失礼)。ニューメキシコ州での提訴はそちらを狙っているのではないでしょうか?
確かにニューメキシコ州裁判所の管轄が認められるか、かなり疑問ですが。
投稿: 通りすがり | 2006/11/25 06:45
典型的なフォーラムショッピングでしょう。
懲罰賠償は日本では認められないから、それを認める国で裁判を起こすと。
私も調査はしてないので、現地の国際裁判管轄が認められるかどうか分かりませんが、過去には「日本だと訴訟が遅いから、おらが州の方が適切」という理由で管轄を認めたアメリカのある州裁判所もあったと記憶しています。ニュースで読んだ記憶ですが。
投稿: 町村 | 2006/11/25 06:58