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2006/11/14

jugemnet:当事者の確定?当事者適格?

東京地判平成18年11月13日
日経記事より
経営破綻した朝銀東京信用組合による在日朝鮮人男性への貸付金が実質的には東京朝鮮学園(東京・北)向けだったとして、同信組から不良債権を引き継いだ整理回収機構が同学園に約20億円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁(原敏雄裁判長)は13日、請求通り全額の支払いを命じた。
 判決理由で原裁判長は「男性への貸付金は、朝鮮学園が以前に同信組から借りた約14億円の返済に充てられた」と認定。「男性には多額の融資を受ける経済的信用性や必要性もなく、融資を受けられる信用があったのは朝鮮学園のほかにあり得ない」と述べた。
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実体法上の契約者の特定の問題なので、訴訟法上の問題ではない。
しかし、訴訟法上の問題を組み合わせた問題にできそうなネタではある。

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コメント

いつも感じるのですが、整理回収機構だけ、事実認定基準が別なんじゃないかという気がしますね。
契約の名義が個人おり、実際に、その個人が会社の経費に充てたとしても、個人に貸したのではなく、この個人が経営する会社に貸したのだとして会社の請求し、その根拠として、会社を信用したのであって、個人には融資を受ける信用も必要性もないと主張すれば、請求を認容してくれるんでしょうか。
なんだか、行政の言うことに誤りがないという発想のミニチュア版のように思えてなりません。

投稿: 増田尚 | 2006/11/14 19:10

まあ、このケースでは債務者の方が特殊だったかもしれませんが。
ただ契約名義人と別に実質的な契約主体がいるということは、教材ではよく出てきますね。

投稿: 町村 | 2006/11/14 23:34

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