Jugement:LEC著作権侵害事件
東京地判平成18年11月15日(PDF全文)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33808&hanreiKbn=06
原告の作成した教材を、もともとの教材使用元から譲り受けて教材として複製した東京リーガルマインドが、過失責任を認められた。
ただし、損害額はわずか。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
- Wikipediaの記事を裁判に証拠として提出することの効果(2023.01.08)
- 民訴125条と新たな法定訴訟担当(2023.01.04)
コメント
その昔、通ったことがないL◎Cの合格者名簿に掲載されて憤慨したことが思い出されます。
L◎Cもmixiを見習って住所氏名の公開限定(通学者のみとか)を検討してくれればと思います。
投稿: 通りすがりの法曹 | 2006/11/16 22:05
細かい話ですが,訴訟費用を各自の負担とした経緯が面白いですね。
投稿: h | 2006/11/16 22:49
あ、本当だ。
民事訴訟法62条適用例として整理します。
それにしても、17万円というのは当事者間で話に出ていた額なんですね。
投稿: 町村 | 2006/11/16 23:12