jugement:信義則違反を理由に訴え却下
一部請求の後の残額請求が信義則違反だとされた事例である。
先行する最高裁判決に対して特殊性があるとすれば、前訴において前記事故と相当因果関係がないと判断された症状に対する治療費について、前訴において賠償を求めていなかった期間に係る治療費の支払を求めている事案という点である。
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