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2006/10/16

lawyer:西村真悟に懲役二年の求刑

ニフティニュース(共同)より、時事の雑報として全文転載。
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弁護士の名義を貸した見返りに違法な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反と組織犯罪処罰法違反の罪に問われた衆院議員西村真悟被告(58)の公判が16日、大阪地裁であり、検察側は懲役2年、罰金100万円、追徴金約830万円を求刑した。西村被告は今年3月の初公判で、名義貸しを認めたが、組織犯罪処罰法違反については起訴事実を一部否認していた。
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名義貸しについては議論の余地がなさそうだが、組織犯罪処罰法違反はどういう内容であったのだろうか?

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コメント

 犯罪収益収受罪(組織的犯罪処罰法11条)ですね。弁護士法77条・72条違反も犯罪収益(同法2条2項1号の別表19)に該当します。
 弁護士が受領する報酬等について、組織的犯罪処罰法で処罰したいというのは、捜査機関の宿願でしたから、こういう誰も文句を言わない事案で突破口を切り開かれたというのは、やや苦々しい気分です。

投稿: 増田尚 | 2006/10/16 14:39

なるほど、前々から問題となっていたものですね。
誰も問題としない事案への適用にとどまっていれば良いのでしょうが、正当な弁護士報酬が犯罪収益収受とならない制度的歯止めは結局なかったのでしたっけ。

投稿: 町村 | 2006/10/16 17:03

 制度的歯止め→組織的犯罪処罰法上はありません。「正当」かどうかは、結局、解釈問題ですね。国会答弁だかで、未必の故意でも処罰されるというのだったのでは? だから、奥村先生がいつも苦労されている(^^;。

投稿: 増田尚 | 2006/10/16 17:34

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