jugement:理事長選任決議無効確認等の訴えの利益
事案は、社会福祉法人である被告法人の理事長及び理事の地位にあった原告X1,理事及び評議員の地位にあった原告X2が,被告法人における一連の理事長選任決議等の無効確認を求めるとともに,原告らが理事長等の権利義務を有する地位にあることの確認を求め,さらに,被告Y2ら個々の理事等が理事等の地位にないことの確認を求めたものである。
確認の利益の有無が正面から問題となった事例である。
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