jugement:行訴法上の仮の義務づけ例
行政事件訴訟法37条の5に基づき、行政庁に対して仮の義務づけを命じた例である。
請求は痰の吸引が必要な子供について保育園への入所を認めよというものだが、本案訴訟も提起されている。しかし保育園への入所が必要なのは、その子が就学年齢となるまでで、それまでに本案訴訟が決着するわけではない。そこから、保全の必要性に相当する要件、「償うことのできない損害を避けるために緊急の必要がある」と認められた。
また、被保全権利に相当する要件「本案について理由があるとみえるとき」も、事案に即して認められている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント