Sonyの発火電池回収
ソニーはついに白旗を揚げた。
ソニー、パソコン電池1千万個回収へ…負担500億円
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東京高決平成18年9月29日
YAHOO!ニュース「<代理出産>向井さん夫妻の双子、出生届認める 東京高裁」
ボツネタでも「さすが南敏文裁判長!向井さん夫妻の双子、出生届認める・家事関係にも大変に強い裁判長ですね。いい部に事件が配点になりましたね。」とコメントされている。
向井亜紀オフィシャルブログでのエントリにも祝福の声が続々届いている。
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司法研修所の卒業試験に当たる二回試験(司法試験に続く二回目の試験だからこう呼ぶ)で、10人が不合格、97人が合格留保となったそうだ。
修習生107人、卒業試験通らず=過去10年で最多、刑事弁護が壁(時事通信)
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昨日報道されていた千葉地裁佐倉支部での判決は、酒気帯びで人をはね、寝たきり状態にしてしまった加害者に対し、介護費用などを含む損害賠償約3億円の支払い(保険等既払い分を控除後)を命じるものだった。
これは、酒気帯びという悪質な行為に対して高額の賠償を命じて警鐘を鳴らしたというトーンで報道されていた。NHKのニュース9では、酒気帯び運転をすると、刑事責任も重大だし、民事でもこんなに高額の賠償が課されるのだという判決だとコメントされていた。
酒気帯びだから高額賠償なのだろうか?
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このブログのコメント欄で、壇先生とISP関係者との間で交わされるやりとりが興味深い。
jugement:19人の発信者情報開示命令
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愛知県弁護士会主催のシンポで、合格者9人が壇上に上がっている。
南山からも3人登壇。名城からの合格者は社会人を続けながら夜間中心に学んだ人だ。
注目の受験勉強のやり方だが、予備校の講座を受けたのは皆無、論文の練習は愛知大学も南山でも教員出題問題を中心にしていたのが多数派、短答は予備校教材を使った人が多い。名古屋では論文練習を特別にやらないにしても、日頃の授業の考える力養成が論文を解く力になったという。
名城の社会人受験生は、大学の支援も充実していたが、ほぼ独自に勉強したそうだ。
愛知大学のチューターは学生がガンガン改善を要求して良くなっていったようだが、榎本先生の運営も良かったのだろう。普通の授業でも学生が注文して教員が柔軟に対処する環境だったようだ。
選択科目について、かなり改善が必要であろう。例えば、労働法選択なら最終学年に3科目くらいとれる態勢が必要だろうし、そのためには大学間で科目を調整して相互に共通履修できる授業を設けてはどうか?
その他、実務系科目が基本科目の理解にも役立つとか、24時間利用が良いとか、愛知大学では必ず学期途中でも授業アンケートをとるとか、名城では本当に昼夜間同じ授業を繰り返して開くとか、興味深い。
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日経新聞より
「サザンオールスターズなどのヒット曲を無断で複製され、ファイル交換ソフト「WinMX」でインターネット上に公開されたとして、大手レコード会社14社がプロバイダー(接続業者)3社に、曲を公開した19人の氏名と住所の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁(荒井勉裁判長)は25日、請求を認めて全面開示を命じた。
開示を命じられたのはソフトバンクBB(東京・港)やNTTコミュニケーションズなど3社。訴えたのはビクターエンタテインメント(同・渋谷)やキングレコード(同・文京)など。」
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2ちゃんねるの「ひろゆき」失踪…掲示板閉鎖も
その一方で
最近は、本人が知らない間に失踪したりもするんですね。
興味深い世界である。
しかしプロバイダとは掲示板運営者だけではないのだが。
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CNET Japanのニュースによれば、レノボのThink Padでもやはりソニー製のバッテリーを使っていて、やはり発火するそうだ。
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またまたロースクールで問題に出せそうな話だが、華道の家元たる地位は、法律上の地位かどうかについて判示された事例である(ただし争点ではなく職権で判断されている。このこと自体も、勉強材料だ)。
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注目の新司法試験合格発表は、新司法試験の合格者1009人、合格率48%ということであった。
日経ネットが最も早かった。
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これには驚いた。
ターミネータの知事がいるところは、司法長官も凄い。
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という会社が、富士火災海上という保険会社である。
日経サイトより
---引用---
富士火災海上保険が「弁護士に法律相談をする場合は会社の事前承認が必要」などとする社員行動規範を定めたのは「裁判を受ける権利を保障した憲法などに違反する」として、社員15人が行動規範の無効確認と1人当たり10万円の慰謝料を求める訴えを20日、東京地裁に起こした。
---引用終わり---
(注記:以下の記述は上記の原告請求を報じた記事を前提にしたもので、コメント欄のご指摘があったように、その前提たる情報が不正確という可能性もあります。)
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過払い金請求訴訟を提起された貸金業者が答弁書に以下のような記述をした。
「過払元金が1万円程度の場合であれば,訴訟提起しても,弁護士費用等がかかる為,原告本人には経済的メリットはない。にもかかわらず,訴訟提起までしてくる行為は,原告代理人(控訴人外5名の弁護士を指す。)が単に弁護士費用を稼ぎたいだけの行為であるとしか考えられず,この様な行為も権利濫用であり,信義則にも反する行為である。」
答弁書が擬制陳述されたとき、これは名誉毀損になるのか?
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感動のテレビ電話(無料)である。
Skype for Mac 2.0 BETA
へ、どうせマックは駄目なんだろと諦めていたら、いつの間にかMac版も出ていて、忙しい中を逃避行動でダウンロードしたらほとんど手を加えることなくビデオ通話ができるようになっていた。
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そんな名前のタレントがいると言うことはテレビ欄で知っていたが、こんな偉い人だったとは。
落合ブログで追ってコメント予定となっている元記事をみた。
細木数子さん猛抗議でDVDボックスから削除…「トップキャスター」第3話
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映画の話である。誤解無きよう。
Meine Sacheというブログで紹介されていた「大統領の死」という映画は、本物のブッシュの映像をCG加工して暗殺現場フィルムを作っているそうだ。
デイリーメールの記事で、クリップが見られる。
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昨日のある研究会で聞いた、過疎地型公設法律事務所の現状だが、過労死しても不思議はない状況である。
カバーする地裁支部の人口は7万人位なのに2年間で500件の法律相談があり、うち380件が依頼受任した。
事件の種類は、相談案件の30%がクレサラ、20%が家事事件、10%が債権債務、残りがその他で、特許や不正競争あり、行政あり、行政庁からの相談もあり、会社清算事件もあった。
受任した事件でも200件は訴訟案件で、国選刑事が60件、残りの6割は過払い返還訴訟である。
この事務所は近くに一つ弁護士事務所があるが、あまり仕事はされないとのことで実質的にゼロワン状況は変わらない。この事務所が付いた当事者はいいが、相手方は本庁近くの弁護士に依頼しなければならず、時間も費用も無駄にかかる。結果、非弁護士がはびこるのである。
弁護士を急激に増やす弊害はあるにしても、中長期的には全然足りないのが現状であろう。
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もし物価水準とかなんとかの理由で利息制限法を改正するのであれば、元本刻みをなくして全部15%としてしまえばよい。
また1条2項は判例の趣旨に沿って改正するのがよい。
判例実務で定着している方向への改正なら、誰も反対しないであろう。
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ITメディアによれば、チェーンメールの研究をしているので、チェーンメールが来たら転送してほしいといって、生きているアドレスを収集するスパマーがいるそうだ。
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公正証書を債務名義とする債権差押えを受けたときに、不執行の合意があったとして執行抗告を申し立てたところ、これは請求異議事由だとして斥けられた。
請求異議と執行異議・執行抗告の役割分担を考える好個の事例である。
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危険運転致死傷の重罰化で、ひき逃げが増えるようになったということから、ひき逃げに対する重罰化を検討しているそうだ。
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控訴審口頭弁論終結後、判決言い渡し前に当事者が死亡したため、その訴訟が当然終了した場合に、上告がなされれば、上告審が訴訟終了宣言を判決で言い渡すことになる。その場合、控訴審判決を破毀する必要があるが、そのためには口頭弁論を開く必要があるか、という問題である。
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毎日新聞ニュースによれば、サラ金等の圧力団体(全国貸金業政治連盟)がパーティ券を買った人24人にアンケートをした。すると、
----引用-----
20人中15人は「党の関係部会の結果を受けて判断する」(中川秀直自民党政調会長の事務所)などと賛否を明言しなかった。特例金利反対と明言したのは、金融庁政務官を辞任した後藤田正純衆院議員(自民)、高村正彦元外相(同)と峰崎直樹参院議員(民主)、古川元久衆院議員(同)の4人。逆に西野陽衆院議員(自民)は「例外措置はやむを得ない」と答えた。
一方、若林正俊参院議員(自民)の事務局はすべての質問に「コメントする必要はない」とした。
----引用終わり----
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情報ネットワーク法学会の研究大会は、今年12月2日に筑波大学で開催される。
個別報告の募集は9月15日締め切りの予定なので、検討されている方々は、上記リンクからお申し込みをお忘れなく。
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くも膜下出血を見逃した過失があるとされた事例で、それ自体はあまり珍しくはない。珍しいのは、この判決が不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求権を主位的請求として、診療契約不履行に基づく同額の損害賠償請求権を予備的請求として、構成している点である。
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私のいる中部地方だけに、ずいぶん詳しく報道されている。
岐阜では17億円近い裏金が横領されていたということだが、はて、あの県には横領罪とか詐欺罪とかが施行されていないのだろうか?
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山本和彦、中西正、笠井正俊、沖野眞已、水元宏典著『倒産法概説』
弘文堂 2006.9 ¥4,725(税込)
まもなく発売予定である。
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新聞などの報道によると、金融庁は多重債務問題対策と称して、利息制限法の制限利率を上げようという法案をつくろうとしている。
高利貸しの出先に成り下がったのは、今更かもしれないが、ここまで露骨な業界べったりの法改正を考えるとは、あきれかえってしまう。
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飛行機をネットで予約して、クレジット決済しておくと、スキップが使える。
9月1日から始まったというこのサービス、早速味わってみた。
(追記あり)
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最高裁の判断が注目されていたが、本日、認知を認めないとの判断が下された。
東京新聞サイト
---中川了滋裁判長は「民法が想定していない親子関係であることは明らかだ。妊娠前に父親が死亡し、扶養や相続を受ける余地もなく、法的な親子関係は認められない」との判断を示した。---
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