arret:弁護士会懲戒は弁護士会の裁量による
事実関係を読むと、家屋立ち退き交渉をめぐる依頼者との意思疎通が不十分だった事例のようで、少なくとも客の金を着服したといったよくある事例ではない。
しかし第二東弁は懲戒処分を下し、日弁連もこれを是認する裁決を下した。原審東京高裁はこの裁決を取り消したが、最高裁は原判決破毀、自判で請求を棄却した。
「弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分は,全く事実の基礎を欠くか,又は社会
通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認
められる場合に限り,違法となる」
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