arret:不執行の合意は請求異議事由
公正証書を債務名義とする債権差押えを受けたときに、不執行の合意があったとして執行抗告を申し立てたところ、これは請求異議事由だとして斥けられた。
請求異議と執行異議・執行抗告の役割分担を考える好個の事例である。
ボツネタによれば、これまでも実務はこの通りの扱いできたそうだ。
最高裁は大審院の判例変更としている。
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