arret:凍結精子により受胎して出生した子と精子提供者(故人)との父子関係
最高裁の判断が注目されていたが、本日、認知を認めないとの判断が下された。
東京新聞サイト
---中川了滋裁判長は「民法が想定していない親子関係であることは明らかだ。妊娠前に父親が死亡し、扶養や相続を受ける余地もなく、法的な親子関係は認められない」との判断を示した。---
やはり、民法は血縁主義を貫いていないし、子の福祉という観点からもこのケースで認知を認めることが子の福祉に資するかどうかは疑問である、その上、法律関係としても認知の効果は相続や扶養関係に影響しないということが理由になっている。
親子関係を公的に認めることそれ自体に利益があるというのが、これまでの最高裁の見方ではなかったかと言われてきたが、生殖技術の結果生まれた子供の場合は別ということかもしれない。しかしなぜ別なのかというと、それほどはっきりと理由づけられているわけではない。特に法廷意見はそうである。
立法はどう進むのだろうか?
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