arret:上告審で訴訟終了宣言をする場合の口頭弁論は不要
控訴審口頭弁論終結後、判決言い渡し前に当事者が死亡したため、その訴訟が当然終了した場合に、上告がなされれば、上告審が訴訟終了宣言を判決で言い渡すことになる。その場合、控訴審判決を破毀する必要があるが、そのためには口頭弁論を開く必要があるか、という問題である。
前提として、その訴訟が一審専属的権利に基づくものであって、相続人に承継されない場合である。
最高裁は、口頭弁論を開く必要がないと判示した。140条の趣旨に照らし、ということである。
とすると、控訴審でも同様だろうか?
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コメント
訴訟終了宣言は判決の形式を取っているだけとの理解をすれば、控訴審だけではなく一審でもこのような処理は可能とするものと思われます。
投稿: 当該判決が | 2006/09/11 21:43
あ、でもこの判決のポイントは、原判決破毀の部分も含めて口頭弁論を不要とするのですから、一審での処理には関係しないでしょう。
投稿: 町村 | 2006/09/12 09:55