jugement:共有物分割判決の例
成田空港の一坪地主に対し、公団側が相共有者として共有物分割請求をし、公団側が全所有権を取得し、その対価を被告に支払うよう命じた判決が下された。
珍しい共有物分割の例だが、色々疑問はある。
原告に対して被告への給付を命じる条項が判決主文にあるが、これは債務名義となるのだろうか?
遺産分割審判で同様の条項があれば、もちろん債務名義となる。やはり形式的形成訴訟だと、訴訟物とか請求とかにこだわらず、非訟として理解する方が正解なのかもしれない。
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