jugement:薬害肝炎、また賠償命令
大阪訴訟に引き続き、福岡訴訟でも国と製薬会社の責任を認める判決が下された。
朝日新聞サイトによれば、「原告18人のうち11人の訴えを認め、国と製薬会社に計1億6830万円の賠償を命じた。」
基本的には、責任が認められて当然という事案だと思うが、この判決でも大阪地裁判決でも、危険性が分からなかった時点での責任は認められない。このことは、損害の公平な分担という観点から、妥当か?
国も、いい加減にして、包括的被害者救済の制度作りに踏みだすべきである。
それはともかく、被害者が残されている限り、その支援の必要性は残されている。
興味と意欲のある人は薬害肝炎全弁護団のページなどから連絡先を得て欲しい。
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コメント
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
というものがありまして、製薬会社から拠出された金で、医薬品被害の無過失補償を行っています。
しかしながら、設立が平成16年4月1日で、それ以降に「使用された」薬や医療機器の被害についてのみ補償を行う団体なので、薬害C型肝炎患者は利用できません。
投稿: Inoue | 2006/08/31 00:29