arret:ママコート商標取消審決取消判決
商標登録の取消審決が取り消された事例である。
注目点
1. 三村裁判官が右陪席となっている点。
2. 事実実験公正証書が判決文中で詳しく取り上げられている点
3. モンベベと読ませる表記のうち、アクサンテギュがついたmonbebeとついていないmonbebeとは、社会通念上違うと被告側が主張している点。被告側はなんと、mon bebeならモンビービーと読むかもしれないと主張。(アラバマから出たことのないアメリカ人にでも聞いたのだろうか?)
→この点は裁判所の判断するところではなかった。
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