arret:刑法244条は内縁関係に適用されない
刑法244条は、親族相盗の刑免除を定めている。
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
これが内縁の夫婦に適用されるかというのが問題であった。
「刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」
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コメント
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_09/t2006090127.html
04年8月から同12月にかけ7回にわたり、元妻の所持金計725万円を盗んだとして起訴された。
という事案。
ここで食い下がった被告人と弁護人はご苦労様。
理由付けの詳細は控訴審判決にあります。たぶん。
親族相盗例っていって、直・配・同親という語呂合わせで覚えた記憶があります。
最近使わないようです。
択一用 語呂合わせ
http://www1.kcn.ne.jp/~msx/taku1/goro.htm
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会)です。 | 2006/09/02 12:14