Jurist特集「新しい時代の民事訴訟法」
有斐閣のジュリスト2006-8-1,15合併号(1317号)は、民事訴訟法制定10年の記念号で、現段階での平成民訴の在り方と、今後の展望を多方面から行っている。
それで知ったのだが、文書提出命令申立は年間4000件以上もある。ところが認容率はほぼ1割程度ということである。
また、刑事関係資料の文書提出命令も、任意提出を適切に行っているという報告が公式にはなされているが、実際はそうではないということが、弁護士からも、裁判官からも指摘されている。
そのほか、色々と勉強になる。
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コメント
文書提出命令は、「相手方が申立てに応じて任意に開示→申立取下げ」というパターンがかなりありますが、それを反映した数字でしょうか?
他方、刑事の検察側証拠開示の実情は絶望的です。少なくとも裁判所には全証拠を開示する制度にしないことには、今後も証拠隠しが横行しそうです。
投稿: 通りすがり | 2006/07/23 00:15
その辺は記事の中ではハッキリしないですね。
申立は公式統計からで、認容率というのは最高裁の非公式集計のようです。
執筆者は菅野裁判官。
投稿: 町村 | 2006/07/23 00:38